○長井市子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日

長井市条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、長井市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、子ども・子育て会議を招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て推進課において処理する。

(平27条例6・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長井市子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年10月1日 条例第27号
平成27年3月26日 条例第6号