○長井市子ども・子育て会議条例
平成25年10月1日
長井市条例第27号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、長井市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者
(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(6) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、子ども・子育て会議を招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て推進課において処理する。
(平27条例6・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。