○長井市宅地開発基金条例
平成26年3月31日
長井市条例第1号
(設置)
第1条 本市が行う宅地開発(主として住宅建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。以下同じ。)事業の推進を図るため、長井市宅地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、宅地開発事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、宅地開発事業特別会計歳入歳出予算に計上し宅地開発事業の実施に要する経費に充てるほか、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、宅地開発事業の実施に要する経費又は宅地開発事業に係る借入金の償還のための財源に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。