○長井市空家等の適正管理に関する条例

平成26年3月31日

長井市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市及び所有者等の責務を明らかにし、空家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成と生活環境の保全を図ることを目的とする。

(平29条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、滞在し、勤務し、又は通学する者をいう。

(2) 管理不全な状態 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(平29条例21・全改)

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 空家等が管理不全な状態になることを防止するための市民等の意識啓発、情報の提供その他必要な措置に関すること。

(2) 管理不全な状態になった空家等に対する改善又は解消を図るために必要な措置に関すること。

(平29条例21・一部改正)

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、空家等が管理不全な状態にならないよう常に適正に維持管理しなければならない。

2 所有者等は、市が行う空家等に関する施策に協力しなければならない。

(平29条例21・一部改正)

(情報提供)

第5条 市民等は、管理不全な状態にある空家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。

(平29条例21・一部改正)

(応急措置)

第6条 市長は、空家等の管理不全により、人の生命若しくは身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な事態が発生し、又は危害が切迫した場合において、損害の拡大を防ぎ、又は危害を予防するため、必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。この場合において、当該応急措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の応急措置を講じた場合は、当該応急措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。

3 市長は、第1項の応急措置を講じた場合において、空家等の所有者等又はその所在を確認できないときは、当該応急措置の内容を公表するものとする。

4 前項の規定は、長井市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法で行う。

(平29条例21・旧第11条繰上・一部改正)

(民事による解決との関係)

第7条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等の所有者等と隣人その他空家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。

(平29条例21・旧第12条繰上・一部改正)

(関係機関への要請)

第8条 市長は、管理不全な状態を解消するために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な措置について要請することができる。

(平29条例21・旧第13条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例21・旧第14条繰上)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第21号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

長井市空家等の適正管理に関する条例

平成26年3月31日 条例第2号

(平成30年1月1日施行)