○長井市地域おこし協力隊設置規則

平成26年3月31日

長井市規則第2号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、長井市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協力隊 市長が任用又は委嘱した長井市地域越し協力隊の全員をいう。

(2) 任用型隊員 協力隊のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用した者をいう。

(3) 委託型隊員 協力隊のうち、市が実施する協力隊委託業務の受託事業者(以下「受託者」という。)に雇用され、市長が委嘱した者をいう。

(令4規則9・追加)

(協力隊の活動)

第3条 協力隊は、市及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域コミュニティの維持に関する活動

(2) 地産地消の推進及び農林業の振興に関する活動

(3) 地域資源の発掘及び活用に関する活動

(4) 地域ブランド商品の開発及び販売の促進に関する活動

(5) 観光事業の企画及びイベントの推進に関する活動

(6) 商店街活性化事業の企画及び実施に関する活動

(7) 芸術文化によるまちづくりに関する活動

(8) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(9) 地域の魅力や情報の発信などのシティプロモーションに関する活動

(10) その他地域の活性化に資するもので、市長が必要と認めた活動

(令4規則9・旧第2条繰下)

(隊員の要件)

第4条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を市内へ移し、住民票を異動させることに了承する者であること。

(2) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に活動できる者

(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する普通自動車第一種免許を有している者

2 前項の要件を満たす者として任用又は委嘱された隊員は、速やかに本市へ住民票を異動しなければならない。

(令4規則9・旧第3条繰下・一部改正)

(隊員の任用又は委嘱期間等)

第5条 隊員の任用又は委嘱期間は、その任用又は委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 市長は、前項に定める任用又は委嘱期間の終了後、勤務実績に基づく能力の実証により3回まで、公募によらず再度の任用又は委嘱を行うことができる。ただし、任用又は委嘱期間の通算が3年を超えてはならない。

(令2規則4・一部改正、令4規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(報酬等)

第6条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところによる。

2 委託型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、受託者が定めるところによる。

(令2規則4・全改、令4規則9・一部改正)

(経費の支給)

第7条 市長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(令4規則9・一部改正)

(勤務条件)

第8条 任用型隊員の勤務日、活動時間、休暇等の勤務条件は、会計年度任用職員の勤務日、活動時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第1号)の定めるところによる。

2 委託型隊員の勤務条件等については、市長と協議して受託者が定めるものとする。

(令4規則9・全改)

(解任)

第9条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 疾病、事故等により、協力隊の活動を継続できなくなったとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(令2規則4・旧第13条繰上、令4規則9・旧第12条繰上)

(活動報告)

第10条 隊員は、毎月、活動を行った日の属する月の翌月の10日までに、前月分の活動の実施状況等を長井市地域おこし協力隊活動報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

2 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(令2規則4・旧第14条繰上、令4規則9・旧第13条繰上)

(秘密を守る義務)

第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令2規則4・旧第15条繰上、令4規則9・旧第14条繰上)

(市の役割)

第12条 市は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の円滑な活動に関して必要な事項

(令2規則4・旧第16条繰上、令4規則9・旧第15条繰上)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則4・旧第17条繰上、令4規則9・旧第16条繰上)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 長井市地域おこし協力隊活動報告書

様式 略

長井市地域おこし協力隊設置規則

平成26年3月31日 規則第2号

(令和4年2月28日施行)