○長井市公共交通専門員設置規則

平成26年3月31日

長井市規則第3号

(設置)

第1条 本市における公共交通の利便性向上を目的とし、利用者の視点に立った公共交通を強化するため、長井市公共交通専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員の職務は次のとおりとする。

(1) 公共交通に関する調査・分析

(2) 公共交通手段とその活用に関する調査・分析

(3) 公共交通事業の企画及び実施に関する業務

(4) 公共交通の利用実態調査・分析及び利用促進に関する業務

(5) 市内の公共交通に関する質問に対しての回答、助言

(6) その他公共交通の活性化に資するもので、市長が特に必要と認める業務

(任命)

第3条 専門員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が任命する。

(1) 本市の公共交通網、道路網及び地域住民の生活交通について必要十分な知識があり、かつ指導力を有する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定する普通自動車第一種免許を有している者

(任用期間)

第4条 専門員の任用期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2規則4・一部改正)

(身分)

第5条 専門員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2規則4・一部改正)

(報酬等)

第6条 専門員の報酬、手当及び費用弁償については、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところによる。

(令2規則4・全改)

(勤務日等)

第7条 専門員の勤務日等は、会計年度任用職員規則の定めるところによる。

(令2規則4・全改)

(休暇)

第8条 専門員の休暇については、会計年度任用職員規則の定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2規則4・全改)

(公務災害補償)

第9条 専門員が公務上災害を受けた場合は、長井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第44号)により、その損害を補償する。

(令2規則4・旧第10条繰上)

(社会保険等の適用)

第10条 専門員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

(令2規則4・旧第11条繰上)

(退職)

第11条 専門員は、任用期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに市長に届け出て、承認を得なければならない。

(令2規則4・旧第12条繰上)

(解任)

第12条 市長は、専門員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 疾病、事故等により、職務の遂行に支障がある場合

(令2規則4・旧第13条繰上)

(業務報告)

第13条 専門員は、毎月、業務を行った日の属する月の翌月の10日までに、前月分の業務の実施状況等を長井市公共交通専門員業務報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(令2規則4・旧第14条繰上)

(秘密を守る義務)

第14条 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令2規則4・旧第15条繰上)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則4・旧第16条繰上)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式 長井市公共交通専門員業務報告書

様式 略

長井市公共交通専門員設置規則

平成26年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)