○長井市結婚・定住推進員設置規則

平成26年3月31日

長井市規則第5号

(設置)

第1条 本市における結婚推進、空き家対策、移住・定住相談窓口を強化するため予算の範囲内において長井市結婚・定住推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員の身分)

第2条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2規則4・一部改正)

(職務)

第3条 推進員の任務は次のとおりとする。

(1) 市民の結婚相談に対しての助言、あっせん

(2) 空き家に関わる相談の受理及び処理

(3) 市外からの移住・定住希望者に対する支援

(4) その他人口減少に伴う諸問題への対応

(任命)

第4条 推進員は、人口問題に対し造詣があり、かつ、指導力を有する者のうちから市長が任命する。

(平28規則23・全改)

(定数)

第5条 推進員の定数は1名とする。

(任用期間)

第6条 推進員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2規則4・一部改正)

(報酬等)

第7条 推進員の報酬、手当及び費用弁償については、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところによる。

(令2規則4・全改)

(服務)

第8条 推進員は任務を自覚し、市長の指示に従うとともに相互に協力して職務の遂行に努めなければならない。

(勤務)

第9条 推進員の勤務は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。

(週休日)

第10条 推進員の週休日については、会計年度任用職員規則の定めるところによる。

(令2規則4・全改)

(休日)

第11条 推進員の休日については、会計年度任用職員規則の定めるところによる。

(令2規則4・全改)

(休暇)

第12条 推進員の休暇については、会計年度任用職員規則の定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2規則4・全改)

(業務報告)

第13条 推進員は、毎月、活動を行った日の属する月の翌月の15日までに、前月分の業務の実施状況等を長井市結婚・定住推進員業務報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(令2規則4・旧第14条繰上)

(公務災害補償)

第14条 推進員が公務上災害を受けた場合は、長井市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第44号)により、その損害を補償する。

(令2規則4・旧第15条繰上)

(秘密を守る義務)

第15条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする

(令2規則4・旧第16条繰上)

(解任)

第16条 市長は推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 前条に規定する秘密又は業務上知り得た個人情報(長井市個人情報保護条例(平成15年条例第1号)に規定する個人情報をいう。)を漏らしたことが明らかになったとき。

(3) 疾病、事故等により、推進員の活動を継続できなくなったとき。

(4) 推進員としてふさわしくない非行があったとき。

(令2規則4・旧第17条繰上)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則4・旧第18条繰上)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式 長井市結婚・定住推進員業務報告書

様式 略

長井市結婚・定住推進員設置規則

平成26年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)