○長井市市税等の収納事務の委託に関する規則
平成26年3月31日
長井市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、児童センター使用料、学童クラブ利用手数料、霊園管理料及びこれらに付帯する徴収金(以下「市税等」という。)のコンビニエンスストア等での収納事務(以下「コンビニ収納」という。)をコンビニエンスストア本部等(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う市税等コンビニ収納代行業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則11・令6規則36・一部改正)
(委託契約)
第2条 市長は、コンビニ収納事務を収納代行業者に委託する場合は、契約期間、委託手数料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(令6規則36・旧第3条繰上)
(市税等の取扱方法)
第3条 コンビニ収納の委託を受けた収納代行業者が契約するコンビニ本部は、国内にある直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店並びにスマートフォンのアプリを含む。以下「取扱店等」という。)において、市長の発行する納付書により、市税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 金額の一部を支払しようとするもの
(5) 取扱期限が過ぎたもの
2 コンビニ本部は、取扱店等において市税等を収納したときは、領収証書に日付印を押し、納付者に交付しなければならない。ただし、スマートフォンのアプリによる収納については、この限りでない。
(平30規則11・一部改正、令6規則36・旧第4条繰上)
(収納した市税等の払込方法)
第4条 収納代行業者は、コンビニ本部が前条の規定により収納した市税等を、市長の指定する期日までに長井市指定金融機関に払い込まなければならない。
2 収納代行業者は、前項の規定により市税等の払い込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(令6規則36・旧第5条繰上)
(検査)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納の処理状況について、収納代行業者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(令6規則36・旧第7条繰上)
(秘密の保持)
第6条 収納代行業者並びにコンビニ本部及び取扱店等は、コンビニ収納を遂行するに当たり、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
(平30規則11・一部改正、令6規則36・旧第8条繰上)
(事故等の対応)
第7条 収納代行業者は、コンビニ収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(令6規則36・旧第9条繰上)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納の委託について必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則36・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第11号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年3月31日までの間は、なお従前の例により、令和6年3月31日において現にコンビニ収納を行わせていた者(地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)にコンビニ収納を行わせることができる。