○長井市市税等の収納事務の委託に関する規則
平成26年3月31日
長井市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、児童センター使用料、学童クラブ利用手数料及び霊園管理料(以下「市税等」という。)のコンビニエンスストア等での収納事務(以下「コンビニ収納」という。)をコンビニエンスストア本部等(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う市税等コンビニ収納代行業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則11・一部改正)
(委託の基準)
第2条 市長は、収納代行業者が次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ収納を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、市税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された市税等を安全に保管し、速やかに払い込みができる者であること。
(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理体制を有する者であること。
(委託契約)
第3条 市長は、コンビニ収納事務を収納代行業者に委託する場合は、契約期間、委託手数料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(市税等の取扱方法)
第4条 コンビニ収納の委託を受けた収納代行業者が契約するコンビニ本部は、国内にある直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店並びにスマートフォンのアプリを含む。以下「取扱店等」という。)において、市長の発行する納付書により、市税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 金額の一部を支払しようとするもの
(5) 取扱期限が過ぎたもの
2 コンビニ本部は、取扱店等において市税等を収納したときは、領収証書に日付印を押し、納付者に交付しなければならない。ただし、スマートフォンのアプリによる収納については、この限りでない。
(平30規則11・一部改正)
(収納した市税等の払込方法)
第5条 収納代行業者は、コンビニ本部が前条の規定により収納した市税等を、市長の指定する期日までに長井市指定金融機関に払い込まなければならない。
2 収納代行業者は、前項の規定により市税等の払い込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第6条 市長は、コンビニ収納を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(検査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納の処理状況について、収納代行業者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(秘密の保持)
第8条 収納代行業者並びにコンビニ本部及び取扱店等は、コンビニ収納を遂行するに当たり、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
(平30規則11・一部改正)
(事故等の対応)
第9条 収納代行業者は、コンビニ収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納の委託について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第11号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。