○長井市予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成26年3月31日

長井市規則第10号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号以下「法」という。)第5条の規定による予防接種、法第6条に規定する臨時の予防接種及び長井市が実施する予防接種の実施による健康被害に関し調査するため、長井市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の要請により予防接種による健康被害の発生に際し、医学的見地からの調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員会は、次の各号に定める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 長井市西置賜郡医師会長から推薦された者

(2) 置賜保健所長

(3) 専門医師

(4) 健康スポーツ課長

(令4規則27・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要と認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(部会)

第8条 委員会は専門的な事項を調査するため必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は委員長が指名する。

(報告)

第9条 委員会は調査が終了したときは、市長に対し調査結果を文書により速やかに報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康スポーツ課において処理する。

(令4規則27・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

長井市予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成26年3月31日 規則第10号

(令和4年11月1日施行)