○長井市議会全員協議会規程

平成24年3月30日

長井市議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市議会会議規則(昭和42年長井市議会規則第1号)第159条第4項の規定に基づき、長井市議会全員協議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全員協議会)

第2条 長井市議会に議員間の意見交換及び常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会(以下「各委員会」という。)間の情報交換等をするため、議員全員で構成する全員協議会を置く。

(協議事項等)

第3条 全員協議会の協議事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各委員会からの報告に関すること

(2) 一部事務組合及び広域連合の議員からの報告に関すること

(3) 執行機関からの行政報告に関すること

(4) その他議長が必要と認めた事項

(会議)

第4条 全員協議会は、議長が招集する。

2 会議は、原則として月1回とし、毎月21日頃に開催するものとする。

3 議長は、会議の議長となる。

4 会議は、議員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が全員協議会にはかって定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

長井市議会全員協議会規程

平成24年3月30日 議会訓令第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月30日 議会訓令第4号