○長井市議会会派及び会派代表者会規程
平成24年3月30日
長井市議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、長井市議会会議規則(昭和42年長井市議会規則第1号)第159条第4項の規定に基づき、会派及び会派代表者会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会派)
第2条 議員が会派を結成したときは、その名称、所属議員の氏名及び会長、幹事長の氏名を議長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2 前項の会派の結成には、2人以上の所属議員がなければならない。
(会派代表者会)
第3条 長井市議会に会派間の意見の調整等をするため、会派代表者会(以下「代表者会」という。)を置く。
2 代表者会は、議長、副議長及び会派の会長並びに幹事長をもって構成する。なお、会派に属しない議員がいる場合は、その代表者も代表者会を構成する。
(平26議会訓令3・一部改正)
(協議事項等)
第4条 代表者会の協議事項等は、おおむね次のとおりとする。
(1) 会派に関すること
(2) 議員の身分に関すること
(3) 人事に関すること
(4) 各種委員に関すること
(5) その他必要と認めたこと
(会議)
第5条 代表者会は、議長が招集する。
2 代表者会に座長をおき、座長は互選する。
3 代表者会は、定員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、議長及び副議長を除く出席構成員の過半数で決する。
(代理者の出席)
第6条 代表者に事故があるときは、その会派に所属する議員の中から代理者を出席させることができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は代表者会が定める。
(平26議会訓令3・旧第8条繰上)
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日議会訓令第3号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。