○長井市議会常任委員長会規程
平成24年3月30日
長井市議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、長井市議会常任委員長会(以下「常任委員長会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(常任委員長会)
第2条 長井市議会に常任委員会及び議会運営委員会(以下「各委員会」という。)間の情報交換又は意見調整をし、各委員会間の合意形成を図るとともに、政策立案・政策提言事案の検討等をするため、常任委員長会を置く。
2 常任委員長会は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長をもって構成する。
(所掌事務)
第3条 常任委員長会の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 各委員会間の情報交換又は意見調整に関すること。
(2) 市民との意見交換会の企画立案に関すること。
(3) 市民との意見交換会において市民から寄せられた意見、提言又は要望への対応に関すること。
(4) 政策立案・政策提言事案の検討等に関すること。
(会議)
第4条 常任委員長会は、議長が招集する。
2 議長は、会議の議長となる。
3 会議は、定員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席構成員の過半数で決する。
(代理出席)
第5条 各委員会の委員長に事故があるときは、各委員会の副委員長又は委員の中から委員長が指定した者が代理して出席することができる。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が常任委員長会にはかって定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。