○長井市議会市民との意見交換会実施規程
平成24年3月30日
長井市議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方議会が担っている団体意思の決定機能と執行機関の監視機能を十分に果たすため、市民参加と情報公開を積極的に行うことを目的に長井市議会が実施する市民との意見交換会(以下「意見交換会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(意見交換会の種類)
第2条 意見交換会の種類は、次のとおりとする。
(1) 地区別意見交換会 あらかじめ議会が定めた議題について、議会が別に定めるところにより市の区域を区分した地区を単位として実施する意見交換会
(2) 分野別意見交換会 政策立案・政策提言等に関する特定の案件について、関係する市民団体等と個別に実施する意見交換会
(地区別意見交換会の実施)
第3条 地区別意見交換会は、各地区において、当分の間は年1回実施する。
2 地区別意見交換会の開催日時及び開催場所等については、ながい市議会だより及び市議会のウェブサイトに掲載するほか、地区長に依頼する隣組回覧等の方法により、広く周知を図るものとする。
(分野別意見交換会)
第4条 分野別意見交換会は、教育、文化、保健、福祉、産業等の分野ごとに行う意見交換会であることから、常任委員会等の必要に応じて開催するほか、市民団体等の要請に応じて開催する。
(議員の留意事項)
第5条 意見交換会に出席する議員は、意見交換会において、市民から意見又は質問に対する返答を求められたときは、議会又は委員会としての考え方、議論の経過等を説明することとし、個人の見解を述べないよう留意しなければならない。
(意見等の整理及び検討)
第6条 意見交換会に出席した議員は、意見交換会の実施状況を市民との意見交換会実施状況報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)により、速やかに議長に報告しなければならない。
2 議長は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、報告書に記載されている意見、提言又は要望事項(以下「意見等」という。)の整理及び検討を常任委員長会に依頼するものとする。
3 常任委員長会は、前項の規定による整理及び検討の依頼を受けたときは、議会の意見等への対応を協議し、その結果を議長に報告するものとする。
4 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、その後の議会運営において適切に対処するものとする。
(議会の対応の公表)
第7条 議会は、前条の規定により集約した意見等への議会の対応について、ながい市議会だより及び市議会のウェブサイトにおいて公表するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、意見交換会の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
様式一覧
様式第1号 市民との意見交換会実施状況報告書
様式 略