○長井市議会反問に関する規程
平成26年10月1日
長井市議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長井市議会基本条例(平成26年条例第42号)第7条第3項に規定する反問について、必要な事項を定めるものとする。
(反問行為)
第2条 反問に係る運用等は、次に定めるとおりとする。
(1) 反問とは、市長等執行機関及びその補助職員が議員の質問及び質疑の論点を整理し、趣旨を確認することをいう。
(2) 反問は、当該質問に対して答弁すべき者に限り、議長又は委員長の許可を得て行うものとする。
(3) 議長又は委員長は、反問の内容がそぐわない場合において、注意をした後、反問を制止することができる。
(4) 議員は、反問に対し誠実に答弁するよう努めるものとする。
(5) 反問及び反問に対する議員の答弁は、質問時間に含める。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。