○長井市議会文書質問に関する規程
平成26年10月1日
長井市議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長井市議会基本条例(平成26年条例第42号)第7条第4項の規定に基づく文書による質問(以下「文書質問」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内容等)
第2条 文書質問の内容は、その趣旨が理解できるよう具体的に記載するものとする。
2 文書質問に当たっては、大量の質問により執行部の職務に支障の生じることのないよう配慮するよう努めるものとする。
3 議長は、文書質問に対する市長その他の執行機関の長(以下「市長等」という。)の回答期日をおおむね1週間を目安にして指定することができる。
4 市長等は、前項の回答期日が指定されている場合には、これに誠実に応えなければならない。ただし、事務処理上の必要がある場合には、議長の許可を得て、その期間を延長することができる。
(手続)
第3条 議員は、文書質問を行おうとするときは、文書質問書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
2 議長は、文書質問書が提出されたときは、速やかにその必要性、妥当性、時期等を勘案した上で適正なものであると認めたときは、市長等に送付し、回答を求めるものとする。
3 市長等は、文書質問書の送付を受けたときは、速やかに文書質問回答書(様式第2号)により議長に回答するものとする。
4 議長は、文書質問回答書を受理したときは、速やかに質問した議員に送付するものとする。
(記録及び公表)
第4条 議長は、文書質問書及び文書質問回答書の写しを議会事務局で保存させるとともに、全議員に写しを配付するものとする。
2 文書質問書及び文書質問回答書の内容は、市議会のホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式一覧
様式第1号 文書質問書
様式第2号 文書質問回答書
様式 略