○長井市農山漁村地域整備交付金草地畜産基盤整備事業分担金徴収条例
平成27年3月26日
長井市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益財団法人やまがた農業支援センターが実施する農山漁村地域整備交付金草地畜産基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充当するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収)
第2条 市長は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から長井市農山漁村地域整備交付金草地畜産基盤整備事業分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する費用のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を減じた額とする。
(分担金の賦課)
第4条 市長は、前条の規定に基づき定めた分担金を受益者に賦課するものとし、納入通知書により通知する。
2 分担金の賦課期日及び納期は、市長が指定する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、事業終了の日をもってその効力を失う。