○長井市定住促進住宅管理条例

平成27年3月26日

長井市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、定住促進住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 市外からの転入及び定住の促進を図るために、市が管理する賃貸住宅及びその附帯施設(他の条例で規定しているものを除く。)をいう。

(2) 共同施設 定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 収入 入居申込み時又は再契約時の過去1年間における所得税法(昭和22年法律第27号)第36条に規定する収入金額の合計をいう。

(4) 市内子育て世帯 市内在住者(転居時に、定住促進住宅を住所と定める転居届を提出できる者に限る。)で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居親族を持つ世帯をいう。

(5) 転入子育て世帯 市外からの転入者(転入時に、定住促進住宅を住所と定める転入届を提出できる者に限る。)で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居親族を持つ世帯をいう。

(平30条例29・令5条例11・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

定住促進住宅ながいみなみ

長井市小出字舘南3944番地1

定住促進住宅ながいきた

長井市幸町16番1号

(平30条例29・一部改正)

(入居者の募集の方法)

第4条 入居者の募集の方法は、公募によることとし、次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

(1) 市報

(2) 市のホームページ

(3) ラジオ

(4) 市庁舎その他適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、定住促進住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、災害による住宅の消滅その他特別の事由がある場合においては、公募によらないことができる。

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅への入居の資格を有する者は、次の各号に掲げる条件をすべて具備する者でなければならない。ただし、前条に掲げる者にあっては、その限りではない。

(1) 入居後、定住促進住宅の所在地を住所地として住民登録ができること。

(2) 入居申込者(現に入居し再契約をしようとする者を含む。)の収入の12分の1の額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上であること。

(3) 入居者及び同居者に、市税等の滞納がないこと。

2 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、長井市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である場合は入居することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、入居の資格を有するものとする。

(平30条例29・一部改正)

(入居の申込)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、定住促進住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により、入居者を決定し、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有し、住民税等に滞納がない者で、市長が適当と認める保証人(以下「保証人」という。)1名の連署する契約書を提出すること。

(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者が止むを得ない事情により入居の手続を前項の期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、入居決定者について特別の事情があると認めるときは、保証人の連署を必要としないことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居決定後に入居を辞退しようするときは、市長に届けなければならない。

(平30条例29・一部改正)

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者(出生により親族となるものは除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する同居させようとする者が暴力団員等であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 定住促進住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、当該家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 市長は、第10条第5項に規定する入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第26条による明渡請求があったときは明渡しの請求があった日)までの家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から入居時における2カ月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、第14条各号のいずれかに掲げる特別な事情がある場合においては、敷金を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第17条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(契約期間及び再契約)

第18条 定住促進住宅の契約期間は、2年とする。

2 現に入居している者であって引き続き入居を希望するものは、再契約をすることができる。ただし、第6条第1項に規定する入居者の資格をすべて満たしている者に限る。

3 市内子育て世帯及び転入子育て世帯にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居親族がいなくなったとき、又は入居開始から10年を経過したときは、再契約をすることができない。

(平30条例29・令5条例11・一部改正)

(修繕費用の負担)

第19条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者及び同居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 市長が特に必要と認めるときは、次条第1項第3号又は第5号に規定する費用の一部を市の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) 除雪に要する費用

2 市長は、入居者共通の利益を図るため、前項に規定する費用の一部を共益費として入居者から徴収することができる。

3 入居者は、共益費を家賃と同時に納付するものとし、第15条第3項の規定により家賃を日割計算する場合においては、共益費についても当該日割計算を準用する。

(入居者及び同居者の保管義務等)

第21条 入居者及び同居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態で維持しなければならない。

2 入居者及び同居者が自己の責に帰すべき事由により、定住促進住宅及び共同施設を滅失し又はき損したときは、当該入居者及び同居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(禁止事項)

第22条 入居者及び同居者は、定住促進住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者及び同居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第24条 入居者及び同居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、模様替えについては、原状回復又は撤去が容易である場合で、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は直ちに自己の費用で原状回復又は撤去しなければならない。

(住宅の検査)

第25条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しの5日前まで市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 市長は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3カ月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員等であることが判明したとき。

(6) 本条例の規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が定めた期限までに、当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行うまでの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、請求の日の翌日から、当該定住促進住宅の明渡しを行うまでの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより、同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(令2条例15・一部改正)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第27条 定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、市長が市職員のうちから、3人以内の範囲において任命する。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか住宅監理員又は住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第28条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している定住促進住宅に立入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(駐車場の使用)

第29条 定住促進住宅の共同施設の駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件をすべて具備するものでなければならない。

(1) 入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用している自動車の駐車する場所を必要としていること。

(3) 第26条第1項各号に掲げるいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び許可)

第30条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場の使用を希望するものは、市長に対し、当該駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、駐車場の使用者として許可した者(以下「使用者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、定住促進住宅及び共同施設の管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可を取り消し、又は駐車場の使用の停止を命ずることができる。

4 駐車場の使用料は、別表のとおりとし、第15条に規定する家賃と同時に納付するものとする。

5 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

6 市長は、使用者が使用開始日から使用した場合又は当該使用者が駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の駐車場使用料は日割計算とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第32条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免がれたときは、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との間で雇用促進住宅ながい南宿舎について、雇用促進住宅貸与契約(「覚書」を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約を締結し、現に入居している者については、この条例の施行後において、この条例による入居の要件を満たしているものとみなし、継続して入居するための契約をすることができる。

3 前項の規定により入居した場合の家賃の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に定める額とし、引き続き入居を希望する場合の再契約については、第18条第1項及び第2項によるものとする。

家賃(月額)

駐車場使用料

(1区画・月額)

Ⅰ 31,600円(雇用促進住宅ながい南宿舎への入居日から起算して2年後の日の属する年度の末日まで)

Ⅱ 37,900円 (Ⅰの期間の末日の翌日から2年間)

Ⅲ 44,200円 (Ⅱの期間の末日の翌日以降)

3,500円+消費税

(平成30年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の長井市定住促進住宅管理条例の規定に基づく入居者の募集その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和元年6月28日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平30条例29・全改、令元条例24・一部改正)

家賃(月額)

市内子育て世帯

(月額)

転入子育て世帯

(月額)

駐車場使用料

(1区画・月額)

44,200円

29,200円

19,200円

3,850円

長井市定住促進住宅管理条例

平成27年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成27年3月26日 条例第2号
平成30年12月22日 条例第29号
令和元年6月28日 条例第24号
令和2年3月24日 条例第15号
令和5年3月23日 条例第11号