○長井市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月26日
長井市条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平31条例5・一部改正)
(1) 包括的支援事業 法第115条の45第2項から第5項までに規定する事業
(2) 被保険者 法第9条に規定する者
(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1項ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員に係る基準及び当該職員の員数)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
3 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 2人以上
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 2人以上
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 2人以上
(平28条例34・平31条例5・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の長井市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平31条例5・旧第1条・一部改正)
附則(平成31年3月20日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)については、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までの間は、この条例による改正後の長井市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第3号に規定する当該経過する日(以下「経過日」という。)までの間に主任介護支援専門員更新研修(省令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。)を修了しているものとみなす。
2 前項の規定により、経過日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(経過日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、新条例第4条第1項第3号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第4号第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。
4 前3項の規定にかかわらず、平成25年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者が、平成29年3月31日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。
(長井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正)
5 長井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略