○長井市議会議員政治倫理条例

平成27年3月26日

長井市条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託に基づくものであることを認識し、その負託に応えるため、市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理意識の向上及び確立に努め、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民の代表者として、市政に携わる権能及び責務を自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、市民の信頼に応えられる高い倫理性を持つとともに、自ら研さんを積み、責任を持って政治活動を行わなければならない。

3 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 常に市民全体の福祉の向上を目指して行動し、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(2) 市又は市が資本金その他これに準ずるものを出資し、若しくは市と密接な関係があると認められる法人(以下「市等」という。)が行う許可、認可、指定、補助金の交付の決定又は請負その他の契約に関し、特定の個人、法人、団体等を推せんし、又は紹介するなどその地位を利用して、不正にその影響力を行使しないこと。

(3) その地位又は権限を利用して、市職員の公正な職務の執行を妨げるような働きかけをしないこと。

(4) 市職員の採用に関し、特定の個人の紹介又は推薦をしないこと。

(5) 市から活動又は運営に対する補助、助成を受けている団体等の役員に就任しないこと。

(6) その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしないこと。また、いかなる場合であっても、セクシャル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動又は行為をいう。)その他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、市民の代表として、その品位と名誉を損なうような一切の行為をしないこと。

(審査請求の手続き)

第4条 議員が前条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、2人以上の議員の連署をもって、その代表者から、政治倫理基準違反の事実を証する書面を添えて、市議会議長(以下「議長」という。)に審査を請求することができる。

2 前項の審査の請求の内容が議長に関係するものであるときは、同項の規定にかかわらず、副議長に審査を請求するものとする。この場合において、次条第6条第8条及び第9条の規定中「議長」とあるのは、「副議長」と読み替えるものとする。

(政治倫理審査会の設置)

第5条 議長は、前条の審査請求を受けたときは、議会運営委員会に審査請求の適否を諮り、審査請求が適当と認められたときは、長井市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その審査を求めるものとする。

2 審査会の委員の定数は、6人とし、議長が議会運営委員会に諮って議員の中から選任する。

3 前条の審査請求をした議員(以下「審査請求者」という。)及び審査の対象となった議員は、審査会の委員となることができない。

4 審査会の委員は、当該事案の審査結果を議長に報告したときに解任されるものとする。

5 審査会の委員は、審査の過程で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(政治倫理基準違反の審査)

第6条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに政治倫理基準違反の行為の存否を審査会の審査に付するものとする。

2 審査会は、必要があると認めたときは、関係者に対し必要な資料の提出又は出席を求め、説明若しくは意見を聴くことができる。

3 審査会は、市長その他の執行機関に対し、この条例の適切な運用を図るため必要な協力を求めることができる。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の者の合意により非公開とすることができる。

(審査請求の対象となった議員の協力義務)

第7条 審査請求の対象となった議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会に出席して事情聴取に応じ、若しくは意見を述べなければならない。

(審査結果の報告等)

第8条 審査会は、第6条第1項の規定により議長が審査に付した日から60日以内にその審査結果を議長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、審査期間を延長することができる。

2 議長は、前項の審査結果の報告を受けたときは、審査請求者に通知するとともに、その概要を公表しなければならない。

(審査結果の措置)

第9条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の品位と名誉を守り、市民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り必要と認められる措置を講ずるものとする。

2 議長は、前項の規定による措置を講じたときは、審査請求者に通知するとともに、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長井市議会議員政治倫理条例

平成27年3月26日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)