○長井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年3月19日

長井市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育の提供を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第6条第4項、第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の利用者負担額 0円

(2) 特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額 別表に定める額

(令元規則9・一部改正)

(月の一部の期間において特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育を提供した場合の利用者負担額)

第4条 月の中途で、特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育の提供を開始し、又はその提供を中止し、若しくはその提供をする期間が満了した教育・保育給付認定子どもに係る当該月における利用者負担額は、当該月において特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育を提供した日数を、25日で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、別表中「各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分」とあるのは、各月初日に在籍していない児童については、「保育の提供を開始した日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分」と読み替えるものとする。

(令元規則9・一部改正)

(利用者負担額の決定等)

第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(令元規則9・一部改正)

(利用者負担額の減額又は免除)

第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 失業、休業、倒産等による所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になったとき。

(2) 災害等による財産の著しい損失のため生活が著しく困難になったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(別記様式第1号)を市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請による減額又は免除の可否を決定したときは、申請をした者に文書で通知するものとする。

4 利用者負担額の減額又は免除を受けている者は、その事由が消滅した場合にあっては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平30規則21・令元規則9・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28規則19・平29規則15・平30規則15・平30規則21・令元規則9・一部改正)

第3条第2号に規定する市が定める額

各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額月額

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯等

0

0

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては、その月の属する年度の前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割額が右欄の区分に該当する世帯

48,600円未満

要保護者等世帯

6,500

6,350

0

要保護者等世帯以外の世帯

15,000

14,700

0

C2

48,600円~61,000円未満

要保護者等世帯

9,000

9,000

0

要保護者等世帯以外の世帯

20,000

19,600

0

C3

61,000円~73,000円未満

要保護者等世帯

9,000

9,000

0

要保護者等世帯以外の世帯

22,000

21,600

0

C4

73,000円~97,000円未満

所得割額77,101円未満の要保護者等世帯

9,000

9,000

0

上記該当世帯以外の世帯

24,000

23,500

0

C5

97,000円~115,000円未満

30,000

29,400

0

C6

115,000円~145,000円未満

35,000

34,400

0

C7

145,000円~169,000円未満

39,000

38,300

0

C8

169,000円~201,000円未満

41,000

40,300

0

C9

201,000円~301,000円未満

44,000

43,200

0

C10

301,000円以上

47,000

46,200

0

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は児童福祉法第6条の4に規定する里親世帯をいう。

2 この表において「要保護者等世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)のいる世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって計算された市町村民税をいう。

4 この表において「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいい、その額の計算については、同法第314条の7から9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項第5条の4の2第6項第5条の5第2項第7条の2第4から5、第7条の3第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。

5 教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者が、婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていない者である場合の所得割の額の計算については、地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と、同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて計算するものとする。

6 教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者が、当該年度(4月から8月までにあたっては、前年度)の初日の属する1月1日現在、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を長井市に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。

7 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者のすべての者が市町村民税を課税されなかった世帯をいう。

8 同一世帯の2人以上の小学校就学前子どもが同時に幼稚園(特定教育・保育施設に該当するものを除く。)、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援及び長井市児童センター及び学童クラブ設置条例(昭和48年条例第13号)第2条第1号から第5号に掲げる児童センターを利用している場合における特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち2番目に年齢が高い者である場合は、該当する欄の額の2分の1に相当する額とし、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。ただし、所得割の額が57,700円未満の世帯について、令第14条の2に規定する特定被監護者等がいる場合における教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、特定被監護者等のうち当該教育・保育給付認定子どもが2番目に年齢が高い者である場合は、該当する欄の額の2分の1に相当する額とし、2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。

9 要保護者等世帯のうち所得割が77,101円未満の世帯について、令第14条の2に規定する特定被監護者等がいる場合における教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、特定被監護者等のうち当該教育・保育給付認定子どもが2番目に年齢が高い者である場合又は2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。

10 この表における子どもの年齢区分は、子どものための教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日における満年齢とし、当該年度中に限り変更しないものとする。

11 この表において「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量認定を、「保育短時間認定」とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

別記様式一覧

別記様式第1号 利用者負担額減免申請書

別記様式 略

長井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年3月19日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)