○長井市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等に関する規則

平成27年4月1日

長井市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けるのに必要な法第20条第1項及び第3項の認定について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則12・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請)

第2条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用(調整)申込書(別記様式第1号)とする。

(令元規則12・一部改正)

(教育・保育給付認定)

第3条 法第20条第4項の認定証は、支給認定証(別記様式第2号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、教育・保育給付認定延期通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(平28規則8・令元規則12・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の通知)

第4条 府令第7条の規定による通知は、利用者負担額(保育料)決定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間内における届出)

第5条 府令第9条第1項の届書は、現況届(別記様式第6号)とする。

(令元規則12・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更等の申請)

第6条 府令第11条第1項及び府令第16条の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(変更・再交付用)(別記様式第7号)とする。

(令元規則12・一部改正)

(利用者負担額変更の通知)

第7条 府令第9条第4項及び府令第11条第3項の通知は、利用者負担額(保育料)変更通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)

第8条 府令第12条第1項の通知は、職権による変更認定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(平28規則8・令元規則12・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 府令第14条第1項の通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(令元規則12・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第10条 府令第15条第1項の届書は、届出事項変更届(別記様式第11号)とする。

(確認の申請)

第11条 府令第29条本文及び第39条本文の申請書は、特定教育・保育施設地域型保育事業確認申請書(別記様式第12号)とする。

(令元規則12・一部改正)

(確認の変更に係る申請等)

第12条 府令第31条又は第40条本文の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記様式第13号)とする。

(令元規則12・一部改正)

(変更の届出等)

第13条 府令第33条及び第41条の規定による特定教育・保育施設等の届出は、特定教育・保育施設等確認事項変更届(別記様式第14号)により行うものとする。

2 府令第34条及び第41条第3項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(別記様式第15号)により行うものとする。

(令元規則12・一部改正)

(確認の通知等)

第14条 市長は、第11条及び前条の申請に係る特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(別記様式第16号)により申請を行った者に通知するものとする。

(確認の辞退の届出)

第15条 法第36条及び第48条第1項に規定する特定教育・保育施設等の確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(別記様式第17号)により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第16条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第17条 法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制整備事項届出書(別記様式第19号)により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)

第18条 法第55条第3項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(別記様式第20号)により行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用(調整)申込書

別記様式第2号 支給認定証

別記様式第3号 教育・保育給付認定申請却下通知書

別記様式第4号 教育・保育給付認定延期通知書

別記様式第5号 利用者負担額(保育料)決定通知書

別記様式第7号 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(変更・再交付用)

別記様式第8号 利用者負担額(保育料)変更通知書

別記様式第9号 職権による変更認定通知書

別記様式第10号 教育・保育給付認定取消通知書

別記様式第11号 届出事項変更届

別記様式第12号 特定教育・保育施設地域型保育事業確認申請書

別記様式第13号 特定教育・保育施設等確認変更申請書

別記様式第14号 特定教育・保育施設等確認事項変更届

別記様式第15号 特定教育・保育施設等利用定員減少届

別記様式第16号 特定教育・保育施設等確認(変更)通知書

別記様式第17号 特定教育・保育施設等確認辞退届出書

別記様式第18号 特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書

別記様式第19号 業務管理体制整備事項届出書

別記様式第20号 業務管理体制整備事項変更届出書

別記様式 略

長井市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等に関する規則

平成27年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第8号
平成30年10月1日 規則第22号
令和元年10月1日 規則第12号
令和4年3月30日 規則第7号