○長井市創生総合戦略本部規程

平成27年5月13日

長井市訓令第12号

(設置)

第1条 急激な人口減少という課題に対応するとともに、長井市第五次総合計画に定める将来像「みんなで創る しあわせに暮らせるまち 長井」の実現及び本市の地理的特性や地域資源を生かした持続可能で活力ある地域社会を創生していくため、長井市創生総合戦略本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン(まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)において、各地方公共団体が策定に努めるべきと規定されているものをいう。)及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定によるものをいう。以下「地方版総合戦略」という。)に関する調査研究に関すること。

(2) 地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定に関すること。

(3) 地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の推進及び検証に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 本部の庶務その他の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年5月13日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31訓令5・令3訓令7・令5訓令7・一部改正)

教育長、政策推進監、技術参与、危機管理参与、総務参事、厚生参事、産業参事、建設参事、総合政策課長、総務課長、財政課長、教育総務課長

長井市創生総合戦略本部規程

平成27年5月13日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成27年5月13日 訓令第12号
平成31年4月1日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第7号
令和5年4月1日 訓令第7号