○長井市保育の実施に関する規則

平成27年4月1日

長井市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第24条の規定により、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(申込手続)

第3条 法第24条第1項又は第2項に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号の区分にかかる認定を受けた者又は受けようとしている者に限る。以下「保護者」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等利用(調整)申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、長井市保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年規則第30号)第3条で定める基準(以下「認定基準」という。)に該当することを証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(利用調整)

第4条 市長は、前条第1項に規定する申込みがあったときは、利用の決定等について判定するため、利用調整会議その他の協議により利用の調整をするものとする。

2 前項の利用の調整は、別に定める実施基準に基づき指数化し、点数が高い順に行うものとする。この場合において、当該指数を合算した値が同一であるときは、同一指数時の優先順位により行うものとする。

3 前2項の規定にもとづく利用調整の結果(以下「利用調整の結果」という。)、認定基準を満たしているにもかかわらず、希望する保育所等の定数等の事情により利用できない場合は、保育の利用を保留するものとする。

(利用の決定)

第5条 市長は、利用調整の結果、保育所における保育の利用を決定したときは、保護者には保育所入所承諾書(別記様式第2号)により、保育所の長には申込書の写しの送付により通知するものとする。

2 市長は、利用調整の結果、認定こども園及び家庭的保育事業等における保育の利用を内定したときは、保護者には利用調整結果通知書(別記様式第3号)により、認定こども園及び家庭的保育事業等の長には一覧表により通知するものとする。

3 市長は、前条第3項の規定により保育の利用を保留したときは、保護者に利用調整結果通知書(保留)(別記様式第4号)により通知するものとする。

(届出)

第6条 前条の規定により決定通知書の交付を受けた保護者(以下「利用決定保護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に速やかに届け出なければならない。

(1) 申込書の記載事項に変更があったとき。

(2) 保育所等を利用している児童に疾病その他の事故が生じたとき。

(利用の決定の取消し)

第7条 市長は、第5条第1項及び第2項の規定により利用の承諾又は内定の通知をした児童が、利用の開始の日までの間に次の各号のいずれかに該当した場合は、当該決定を取消すものとする。

(1) 認定基準を満たさなくなったとき。

(2) 利用決定保護者から申し出があったとき。

(3) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(保育の実施の解除)

第8条 市長は、保育所等の利用期間中の児童が保育の利用期間の満了前に次の各号のいずれかに該当した場合は、保育の実施を解除するものとする。

(1) 認定基準を満たさなくなったとき。

(2) 利用決定保護者から申し出があったとき。

(3) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(4) 保育の利用の継続が不適当であると認めるとき。

2 利用決定保護者は、保育所を退所するときは、退所届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(別記様式第6号)により当該利用決定保護者及び保育所等の長に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(長井市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 長井市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第12号)は、廃止する。

(平成30年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等利用(調整)申込書

別記様式第2号 保育所入所承諾書

別記様式第3号 利用調整結果通知書

別記様式第4号 利用調整結果通知書(保留)

別記様式第6号 保育実施解除通知書

別記様式 略

長井市保育の実施に関する規則

平成27年4月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)