○長井市保育所費用徴収規則

平成27年4月1日

長井市規則第24号

長井市保育所費用徴収規則(昭和62年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により、保育を必要とする児童に対し、保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がなされたものを除く。以下同じ。)における保育を行う場合において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定に基づき徴収する保育費用(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額の決定)

第2条 市長は、保育所における保育を行うと決定をしたときは、次項に定めるところにより、当該決定をした児童に係る保育料の額を決定するものとする。

2 保育料の額は、保育所における保育の決定に係る児童の扶養義務者が、子ども・子育て支援法第20条第1項及び第3項の規定により受けた支給認定の区分及び保育必要量その他当該扶養義務者の属する世帯の状況に応じ、長井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年規則第3号)に定めるところにより得た額とする。

(保育料の納入期限)

第3条 保育料の納入期限は、その月の末日とする。ただし、市長が特に納期を定めたときはこの限りでない。

(令4規則31・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長井市保育所費用徴収規則の規定は、施行日の属する月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和4年12月13日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

長井市保育所費用徴収規則

平成27年4月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第24号
令和4年12月13日 規則第31号