○長井市教育委員会教育長の営利企業等従事に関する規則
平成27年7月1日
長井市教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、ほかに定めのあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定により、営利企業等への従事のため教育長が教育委員会の許可を受けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 許可事項と教育委員会及び教育長の権限に属する事務との間に、特別の利害関係がないこと及びそれが生ずるおそれがないこと。
(2) 教育長の職務の遂行に支障がないこと及び支障を及ぼすおそれがないこと。
(3) その他、全体の奉仕者たる公務員として不適正と認められるものではないこと。
(許可の取消し)
第4条 教育委員会は、前条第3項の申請内容の変更その他の事由により、許可基準を満たさなくなったと認められる場合には、その許可を取り消さなければらない。
2 教育委員会は、前項により許可を取り消したときには、教育長にその旨を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
様式一覧
様式第1号 営利企業等従事許可申請書
様式第2号 営利企業等従事許可書
様式第3号 営利企業等従事変更届
様式 略