○長井市教育委員会教育長の営利企業等従事に関する規則

平成27年7月1日

長井市教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、ほかに定めのあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定により、営利企業等への従事のため教育長が教育委員会の許可を受けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 教育委員会は、次の各号に該当する場合に限り前条の許可を行うことができる。

(1) 許可事項と教育委員会及び教育長の権限に属する事務との間に、特別の利害関係がないこと及びそれが生ずるおそれがないこと。

(2) 教育長の職務の遂行に支障がないこと及び支障を及ぼすおそれがないこと。

(3) その他、全体の奉仕者たる公務員として不適正と認められるものではないこと。

(申請及び許可等)

第3条 教育長は、第1条の許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理したときは、前条に規定する基準に基づき、遅滞なく許可の可否を決定し、教育長に通知するものとする。この場合において、これを許可することを決定したときは、教育委員会は、営利企業等従事許可書(様式第2号)を教育長に交付しなければならない。

3 教育長は、前項による許可の後、第1項の申請内容に変更が生じた場合は、営利企業等従事変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第4条 教育委員会は、前条第3項の申請内容の変更その他の事由により、許可基準を満たさなくなったと認められる場合には、その許可を取り消さなければらない。

2 教育委員会は、前項により許可を取り消したときには、教育長にその旨を通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成27年7月1日又はこの規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である長井市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

様式一覧

様式第1号 営利企業等従事許可申請書

様式第2号 営利企業等従事許可書

様式第3号 営利企業等従事変更届

様式 略

長井市教育委員会教育長の営利企業等従事に関する規則

平成27年7月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年7月1日 教育委員会規則第4号