○長井市教育委員会教育長が委任する事務等の処理に関する規程
平成27年7月1日
長井市教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、ほかに定めのあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づき、教育長が教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任し、又は臨時に代理させる事務(以下「委任等事務」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限の留保)
第2条 法第25条第4項の規定に基づき、教育長が事務局職員に委任した事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長がこれを決定する。
(報告)
第3条 教育長は、教育委員会からの求めがあったときは、委任等事務のうち教育長が本来的に有する権限に属する事務以外の事務の処理状況について、長井市教育委員会事務委任規則(平成元年教育委員会規則第4号)第5条の例により、教育委員会に報告をするものとする。
(教育長不在時等の処理)
第4条 法第13条第2項の規定により、教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を行う教育委員(以下「職務代理者」という。)は、自らが教育委員会事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難であるときは、同法第25条第4項の規定により、事務局職員にその権限に属する事務の一部を委任し、又は臨時に代理させることができるほか、これを専決させることができる。
(職務代理者の指示)
第5条 前条の規定により事務局職員が臨時に代理する事務又は専決する事務のうち、特に重要と認められるものについては、職務代理者の指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年7月1日から施行する。