○長井市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例
平成27年10月1日
長井市条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例19・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例3・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(令5条例19・一部改正)
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例14・令6条例3・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令5条例19・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
(令5条例19・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第14号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平29条例14・追加、令5条例19・一部改正)
実施機関 | 事務 |
1 市長 | 長井市医療給付事業に関する条例(昭和48年条例35号)による重度心身障がい(児)者医療、子育て支援医療、ひとり親家庭等医療に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって法別表第1の15の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの |
別表第2(第4条関係)
(平29条例14・追加、令5条例19・一部改正)
実施機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 長井市医療給付事業に関する条例(昭和48年条例35号)による重度心身障がい(児)者医療、子育て支援医療、ひとり親家庭等医療に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者等の資格又は医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施等に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による障害年金である給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって法別表第2の26の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの | 医療保険給付関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、年金給付関係情報、特別児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(令5条例19・追加)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって法別表第2の26の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |