○長井市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成27年11月1日

長井市教育委員会規則第9号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、保護者及び地域住民等が学校運営に積極的に参画することによって、保護者及び地域住民等の意見を学校運営に反映し、一層地域に開かれた信頼される学校づくりを実現するため、長井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定した学校(以下「指定学校」という。)に学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(指定学校の決定)

第2条 教育委員会は、地域や学校の実態を踏まえ、保護者や地域住民等の意向を十分に考慮し、指定学校を決定する。

(指定期間)

第3条 指定学校の指定期間は、教育委員会が指定を取り消すまでとする。

(組織及び委員の任命)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する15名以内で組織する。

(1) 当該指定学校の保護者

(2) 当該指定学校の地域住民

(3) 当該指定学校の教職員

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他、教育委員会が適当と認める者

2 委員については校長が推薦するものとし、教育委員会はその推薦を尊重して委員を任命するものとする。但し、これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。

3 欠員が生じた場合は、教育委員会は新たに委員を任命することができる。

4 当該指定学校の協議会には、会長及び副会長を置く。但し、会長は当該指定学校の教職員以外の者とする。

5 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。

6 会長は会を代表し、会務を総括する。

7 副会長は会長を補佐し、会長が欠けた時又は事故がある時は、職務を代行する。

(委員及び会長の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の解任)

第6条 教育委員会は、本人からの辞任の申し出があった時のほか、委員に職務遂行上の支障があり、または委員としてふさわしくない言動、職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認める時は、委員を解任することができる。

(委員の身分及び報酬)

第7条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職職員とする。

(令5教委規則4・一部改正)

(委員の守秘義務等)

第8条 委員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用してはならない。

(会議)

第9条 協議会の会議は会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(議事)

第10条 会議に付すべき議事は、校長または会長が提出する。

(協議会の権限)

第11条 協議会は、毎年度、校長が作成した教育の基本方針を承認する。

2 協議会は、当該指定学校の学校運営に関する報告を受けた場合は、校長または教育委員会に意見を具申することができる。

3 協議会は、当該指定学校の教職員の採用その他の任用に関しては、教育委員会を経由して山形県教育委員会に意見を具申することができる。

(運営に関する評価及び情報提供)

第12条 協議会は、当該指定学校の学校運営状況について毎年度1回以上評価し、その結果を公表するものとする。

2 協議会は、保護者や地域住民に対して、学校評価以外のものについても当該指定学校の教育活動に利すると思われる情報を開示するよう努めなければならない。

(指定学校の義務)

第13条 当該指定学校は、協議会が審議し承認した教育の基本方針を尊重して学校運営を行う。

(会議の公開)

第14条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開とする。

(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する時。

(2) その他、特別の事情により、協議会が公開すべきでないと認めた時。

(傍聴人)

第15条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。

2 協議会に対する指導及び助言を適切に行うため、教育委員会内に推進委員会を置くことができる。

3 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(指定の取り消し)

第17条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校の指定を取り消すことができる。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる時。

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる時。

2 教育委員会が、指定の取り消しについて当該指定学校の校長及び委員から、弁明の機会を求められた時は、これを認めなければならない。

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和5年2月9日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

長井市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成27年11月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年2月9日施行)