○長井市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例
平成28年3月29日
長井市条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同条第4項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に従って法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第3項の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)について、固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)又は固定資産税の不均一課税(以下「不均一課税」という。)を行うことにより、地方活力向上地域における就業の機会の創出及び経済基盤の強化を図ることを目的とする。
(平30条例27・一部改正)
(課税免除又は不均一課税の期間及び税率)
第2条 課税免除又は不均一課税をする期間は、課税免除又は不均一課税とされた最初の年度以後3カ年度とし、税率は長井市市税条例(昭和40年条例第27号)第50条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業ごとに、それぞれ当該各号に定める率とする。
(1) 移転型事業(法第17条の2第1項第1号に規定する事業)
イ 第1年度 課税免除
ロ 第2年度 課税免除
ハ 第3年度 課税免除
(2) 拡充型事業(法第17条の2第1項第2号に規定する事業)
イ 第1年度 100分の0.14
ロ 第2年度 100分の0.467
ハ 第3年度 100分の0.933
(平30条例27・一部改正)
(課税免除又は不均一課税の要件)
第3条 前条の規定により課税免除又は不均一課税の対象となる固定資産は、地方活力向上地域内において、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第2号に規定する特別償却設備設置者が所有する、同条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。)とする。
(平30条例27・一部改正)
(1) 個人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
(2) 法人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(ただし、固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までに地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)
(平30条例27・一部改正)
(課税免除又は不均一課税の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査の上課税の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(平30条例27・一部改正)
2 前項の承継者は、承継の事実を市長に届けなければならない。
(平30条例27・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長井市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成30年6月1日以後に新設され、又は増設された特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。以下「家屋、土地等」という。)に対して課する固定資産税について適用し、同日前に新設又は増設された特別償却設備である家屋、土地等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。