○長井市歯と口腔の健康づくり推進条例

平成28年3月29日

長井市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)の趣旨を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、及び市の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的に推進し、もって市民の健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく自立した生活ができる期間をいう。)の延伸を図り、市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯と口腔の健康づくりは、市民自らが取り組むとともに、全ての市民が乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能及びその特性に応じて、良質かつ適切な歯と口腔の保健医療サービスを受けることのできる環境の整備が図られることを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組みを行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。

(歯科医療等関係者の責務)

第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医療等関係者」という。)は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、労働衛生、教育等に係る業務に従事する者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。以下「保健医療等関係者」という。)と連携して、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。

(保健医療等関係者の役割)

第6条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、歯科医療等関係者と連携して、歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者(市内に事務所又は事業所を有するものをいう。)は、基本理念にのっとり、当該事務所又は事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ることその他当該従業員の歯と口腔の健康づくりの取組みの支援に努めるものとする。

(計画の策定)

第8条 市長は、次条に定める基本的施策を総合的に実施するため、歯と口腔の健康づくりについての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

(基本的施策)

第9条 市は、歯と口腔の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

(1) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組みの普及啓発に関すること。

(2) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯の予防対策等に関すること。

(3) 成人期における歯周疾患の予防対策等に関すること。

(4) 高齢期における口腔機能の維持及び向上対策等に関すること。

(5) 障がい者、介護を必要とする者その他特に支援を要する者に対する歯科保健医療サービスの提供に関すること。

(6) かかりつけ医や集団健診による定期的な歯科健診の受診の促進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進を図るために必要な施策に関すること。

(長井市歯科保健推進事業協議会)

第10条 市は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を円滑に推進するために、長井市歯科保健推進事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画の策定及び実施に関する事項についての調査審議

(2) その他歯と口腔の健康づくりに関する施策に関し必要な事項についての調査審議

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

長井市歯と口腔の健康づくり推進条例

平成28年3月29日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)