○長井市情報システム管理規程

平成28年2月1日

長井市訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市における情報システムの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 情報システム 長井市情報セキュリティポリシーに定める情報システムをいう。

(2) ネットワーク 長井市情報セキュリティポリシーに定めるネットワークをいう。

(3) データ 情報システムで取扱う情報及びこれを印刷した情報をいう。

(4) 情報資産 長井市情報セキュリティポリシーに定める情報資産をいう。

(5) 最高情報セキュリティ責任者 長井市情報セキュリティポリシーに定める最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)をいう。

(6) 統括情報システム管理者 長井市の情報システムに関する総括的な管理を行うこととし、地域づくり推進課長をもって充てる。

(7) 情報システム管理者 長井市情報セキュリティポリシーに定める情報システム管理者をいう。

(8) 情報管理者 各課、行政委員会事務局の長をいう。

(9) 職員等 長井市情報セキュリティポリシーの対象範囲における、市長、副市長、教育長、一般職の職員(技能労務職員を含む。)、非常勤職員及び非常勤特別職の職員をいう。

(10) 共用ネットワーク 次に掲げるものをいう。

 庁内情報ネットワーク(みらいねっと) 各課、行政委員会事務局の共同の利用に供するために設置するネットワーク

 総合行政ネットワーク(LGWAN) 全地方公共団体をネットワークで接続し、電子化された行政情報の交換、提供を効率的に行うための行政ネットワーク

(11) 個別ネットワーク 共用ネットワーク以外のネットワークをいう。

(12) 統括ネットワーク管理者 市のネットワークに関する総括的な管理を行うこととし、地域づくり推進課長をもって充てる。

(13) ネットワーク管理者 ネットワークを管理する情報管理者をいう。

(14) 端末機 ネットワークに接続して情報処理の操作を行うコンピュータをいう。

(15) 情報セキュリティ 長井市情報セキュリティポリシーに定める情報セキュリティをいう。

(令2訓令2・一部改正)

(職員等の責務)

第3条 職員等は、電子情報処理に当たり、情報資産を適切に取扱い、次に掲げる事項について、万全を期さなければならない。

(1) 個人情報の保護

(2) データの改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止

(情報化推進会議)

第4条 電子情報処理に関する意思決定を行うため、長井市情報化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議の委員長は、CISOとする。

3 推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(情報システムの導入)

第5条 情報システム管理者は、新たに情報システムを導入しようとするときは、統括情報システム管理者と事前に協議しなければならない。

2 統括情報システム管理者は、前項の規定による協議があったときは、当該協議に係る事案について、CISOに報告しなければならない。この場合において、CISOは、必要があると認めるときは、当該事案を推進会議に付議するものとする。

(情報システムの変更等)

第6条 情報システム管理者は、情報システムを変更、更新、又は廃止しようとするときは、統括情報システム管理者と事前に協議しなければならない。

2 統括情報システム管理者は、前項の規定による協議があったときは、当該協議に係る事案について、CISOに報告しなければならない。ただし、当該事案が軽易な変更に係るものであるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、CISOは、必要があると認めるときは、当該事案を推進会議に付議するものとする。

(データの管理)

第7条 情報システム管理者は、所管する情報システムで利用するデータの管理を行うものとする。

2 情報管理者は、他の情報システム管理者が管理しているデータを利用しようとするときは、電算処理に係るデータ利用等の承認申請書(別記様式第1号)の提出により当該情報システム管理者の承認を得なければならない。

(ネットワークの管理)

第8条 共用ネットワークのネットワーク管理者は統括ネットワーク管理者とし、個別ネットワークのネットワーク管理者は当該個別ネットワークを管理する情報管理者とする。

2 ネットワーク管理者は、ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、ネットワークの効率的かつ円滑な運用が確保されるよう努めなければならない。

3 その他ネットワークの構築及び運用については、別に定める。

(情報セキュリティ対策)

第9条 情報セキュリティに係る対策は、長井市情報セキュリティポリシーに基づき行うものとする。

(端末機の管理)

第10条 統括情報システム管理者は、ネットワークを通じて情報システムの利用を必要とする場合、端末機を設置することができる。

2 統括情報システム管理者は、別に定めるところにより、前項で設置する端末機の運用管理を行う。

3 第1項の規定により端末機を設置された情報管理者は、前項の規定により定められたところに従って、当該端末機を適正に管理するとともに、不正な使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(研修の実施)

第11条 統括情報システム管理者は、その所管する情報システムの運用に必要な要員の育成及び職員の情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、必要な研修を実施するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年2月1日から施行する。

2 長井市電算業務管理運営規程(平成2年訓令第1号)は、廃止する。

(令和2年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 電算処理に係るデータ利用等の承認申請書

別記様式 略

長井市情報システム管理規程

平成28年2月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)