○長井市職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

長井市訓令第3号

(趣旨)

第1条 長井市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位に応じて別に定める様式をいう。

(令5訓令12・一部改正)

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員、会計年度任用職員の評価については、市長が別に定める。

(令2訓令5・一部改正)

(一次評価者、二次評価者、調整者、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者、調整者及び確認者(以下「評価者等」という。)は、別に定めるとおりとする。

(令5訓令12・一部改正)

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者等に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(令5訓令12・一部改正)

(人事評価における評語の付与等)

第7条 業績評価に当たっては第2条第2号の規定に基づき、能力評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該業績評価及び当該能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、業績評価にあっては同条第2号に規定する業績の程度が、能力評価にあっては第2条第3号の発揮した能力の程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 業績評価及び能力評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(令5訓令12・一部改正)

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において挙げた業績及び当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、一次評価者による評価について、市長部局との不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、一次評価者に再評価を行わせることができる。

4 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、業績評価及び能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、当該被評価者に対し、業績評価及び能力評価の全体評語を開示するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該被評価者に係る業績評価又は能力評価の全体評語が中位より下である場合には、当該被評価者に対し、当該業績評価又は能力評価の全体評語を開示しなければならない。

7 一次評価者は、前2項の規定による開示を行うときは、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

8 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(令5訓令12・一部改正)

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価票の保管)

第12条 人事評価票は、第10条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

2 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第14条 被評価者及び評価者等は、人事評価に係る事項全般について疑義があるときは、総務課に苦情相談を申し出ることができるものとし、総務課長が対応する。

2 被評価者は、次に掲げる事項について、苦情処理の申出を行うことができる。

(1) 苦情相談により解決されなかった事項

(2) 第10条第5項及び同条第6項の規定に基づき開示された結果に関する事項

3 苦情処理は、書面による申出に基づき、総務参事が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、業績評価及び能力評価の結果が開示された日又は第1項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情相談又は苦情処理の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情相談又は苦情処理の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する職員で構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長井市職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)