○長井市デジタル化推進会議設置規程

平成27年4月1日

長井市訓令第21号

(設置)

第1条 本市のデジタル化を推進し、行政運営の効率化、高度化を達成するための施策の検討及び遂行に必要な調整を行うため、情報施策の最高統括機関として、長井市デジタル化推進会議(以下「デジタル化会議」という。)を設置する。

(令3訓令13・一部改正)

(所掌事務)

第2条 デジタル化会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 官民データ活用推進計画の推進に関すること。

(2) 行政デジタル化の推進に関すること。

(3) 地域デジタル化の推進に関すること。

(4) 情報セキュリティポリシーの策定及び運用に関すること。

(5) 情報システムの導入に関すること。

(6) その他デジタル化の推進に係る重要事項に関すること。

(令3訓令13・一部改正)

(組織)

第3条 デジタル化会議は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 デジタル化会議の委員長は副市長とし、副委員長は政策推進監とする。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務参事

(2) 厚生参事

(3) 産業参事

(4) 建設参事

(5) 会計管理者

(6) 総合政策課長

(7) 総務課長

(8) 財政課長

(9) 教育総務課長

(平28訓令6・平29訓令5・令3訓令13・令5訓令10・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、デジタル化会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、デジタル化会議の議事を整理するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令3訓令13・一部改正)

(会議)

第5条 デジタル化会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 デジタル化会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(令3訓令13・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者をデジタル化会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(令3訓令13・一部改正)

(作業部会)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、作業部会を設置することができる。

(作業部会の任務)

第8条 作業部会は、デジタル化会議から付託された事項について調査し、又は検討し、その結果を報告する。

(令3訓令13・一部改正)

(作業部会の組織等)

第9条 作業部会は、デジタル化会議から付託された事項に応じ、委員長が委員以外の職員から指名する者(以下「部会員」という。)をもって構成する。

2 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 部会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令3訓令13・一部改正)

(作業部会の会議等)

第10条 作業部会は、部会長が招集し、議長となる。

2 作業部会は、部会員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(作業部会の意見の聴取等)

第11条 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を作業部会に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(デジタル化推進リーダー)

第12条 行政デジタル化を推進するために各課(行政委員会事務局を含む。)にデジタル化推進リーダーを置く。

(令3訓令13・一部改正)

(庶務)

第13条 デジタル化会議及び作業部会の庶務は、総合政策課において処理する。

(令3訓令13・一部改正)

(雑則)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日訓令第13号)

この訓令は、令和3年5月6日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

長井市デジタル化推進会議設置規程

平成27年4月1日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)