○長井市観光交流センター条例

平成28年9月30日

長井市条例第20号

(設置)

第1条 長井市の特産物の紹介、地域情報の発信等による観光交流の推進により、本市の産業の振興及び中心市街地の活性化に資するため、長井市観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長井市観光交流センター「川のみなと長井」

(2) 位置 長井市東町2番50号

(使用の許可等)

第3条 観光交流センター(まちづくり紹介コーナー及び中庭広場に限る。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、観光交流センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、観光交流センター(まちづくり紹介コーナー及び中庭広場に限る。)を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 社会の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 観光交流センター又はその付属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他観光交流センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は観光交流センターの管理運営上やむを得ない理由が生じたときは、使用を取消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用を取消され、若しくは使用を停止され、又は使用の条件を変更されたことにより生じた損害については、市長はその責を負わない。

(使用料)

第6条 観光交流センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第9条 使用者は、観光交流センター(まちづくり紹介コーナー及び中庭広場に限る。)の使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により許可を取消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(行為の制限)

第10条 観光交流センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある行為

(3) 爆発物若しくは引火性の物品又は悪臭のするものを携行する行為

(4) 集団的又は暴力的不法行為を行うおそれがある行為

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(6) その他管理上支障がある行為

(損害賠償等)

第11条 観光交流センターの施設を損傷若しくは汚損又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、観光交流センターの設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に観光交流センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 観光交流センター(まちづくり紹介コーナー及び中庭広場に限る。)の使用の許可に関する業務

(2) 観光交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 観光案内、観光宣伝、特産物等の提供その他地域情報の発信に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務

3 指定管理者が前項の業務を行う場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の徴収)

第13条 前条第1項の規定により、観光交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、使用者は、使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、市長の承認を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の場合における第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 観光交流センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月28日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令元条例20・一部改正)

使用施設

使用区分

単位

使用料

使用者

区分

まちづくり紹介コーナー

市内に住所を有する個人又は団体

営利

1日

4,230円

非営利

無料

上記以外の個人又は団体

営利

1日

6,430円

非営利

4,230円

中庭広場

市内に住所を有する個人又は団体

営利

1日 10m2

2,520円

非営利

無料

上記以外の個人又は団体

営利

1日 10m2

4,720円

非営利

2,520円

電気自動車用急速充電器

1回

500円

備考

1 1日に満たない使用は1日と、10m2に満たない使用は10m2とする。

2 まちづくり紹介コーナー及び中庭広場の使用料は、使用許可の際に徴収する。

3 電気自動車用急速充電器の使用料は、使用時に徴収する。

長井市観光交流センター条例

平成28年9月30日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)