○長井市介護職員養成・確保支援事業実施規程
平成28年4月1日
長井市告示第174号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 介護職員初任者研修支援事業(第4条―第9条)
第3章 介護職員就職奨励支援事業(第10条―第15条)
第4章 介護職員養成・確保支援協議会(第16条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、介護職員が不足している状況を鑑み、介護職員養成・確保支援事業(以下「事業」という。)において、介護職に従事する人材の確保及び既に従事している介護職員の資格取得による資質の向上を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 介護施設 都道府県知事又は市町村長の指定を受けた介護事業所をいう。
(2) 介護職員 指定基準上の訪問介護員等、介護職員、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護従業者(看護師、准看護師として配置されている者を除く。)又は(介護予防)指定認知症対応型共同生活介護の介護従業者として勤務している者をいう。ただし、他の職種のみに従事している者は除く。
(3) 正規の職員 企業が直接雇用する者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者であり、雇用期間の定めのない雇用契約者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいう。ただし、会社役員等を除く。
(事業の種類)
第3条 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 介護職員初任者研修支援事業
(2) 介護職員就職奨励支援事業
第2章 介護職員初任者研修支援事業
(補助金の交付)
第4条 介護職員初任者研修支援事業として、介護職員初任者研修を受講し、修了した者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助対象となる研修及び対象者)
第5条 補助対象となる研修(以下「研修」という。)は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項の規定により山形県知事が指定する介護員養成研修事業者が実施する介護職員初任者研修(長井市内で行われるものに限る。)とする。
2 補助対象者は、長井市内に住所を有し、前項の研修を修了した者とする。
(補助対象となる経費及び額)
第6条 補助の対象となる経費は、研修の受講料及びテキスト代に係る費用の2分の1の額とする。ただし、追加講習等に係る費用は含まない。
2 前項により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(令3告示168・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、長井市介護職員初任者研修支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、研修を修了した日の翌日から起算して10日以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 受講料及びテキスト代の納付を証する書類
(2) 修了証明書又は受講修了を証する書類の写し
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた者から請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消及び返還)
第9条 市長は、補助金交付申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第3章 介護職員就職奨励支援事業
(奨励金の交付)
第10条 介護職員就職奨励支援事業として、介護施設に勤務する介護職員に長井市介護職員就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。
(対象者)
第11条 奨励金の交付を受けることができる介護職員は、長井市内に住所を有し、介護施設の正規の職員であって、次の全てに該当するものとする。ただし、同一系統施設からの異動又は他の介護施設からの転職者は除く。
(1) 長井市内に住所を有し、介護施設の正規の職員となった日から継続して5年以上長井市に定住しようとする意志があること。
(2) 当該介護職員の世帯に属する全ての者が、長井市市税条例(昭和40年条例第27号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。
(奨励金の交付時期及び交付金額)
第12条 奨励金は、前条に規定する要件を満たした日から起算して1年を経過したときに、50,000円を交付するものとする。
(令3告示168・全改)
(交付申請)
第13条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「奨励金交付申請者」という。)は、長井市介護職員就職奨励金交付申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 雇用証明書(別記様式第4号)
(2) 雇用保険被保険者証の写し
(3) 市税に滞納がないことの証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を受けた者から請求書が提出されたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第15条 市長は、奨励金交付申請者が偽りその他不正の行為により奨励金交付を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
第4章 介護職員養成・確保支援協議会
(設置)
第16条 介護職への理解を促進し、介護職員の確保に向けた施策を推進するため、長井市介護職員養成・確保支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第17条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 介護職員の養成確保の支援に関すること。
(2) 介護職への理解促進、興味関心の向上のための事業に関すること。
(3) その他介護人材の福利厚生に関すること。
(構成)
第18条 協議会は、委員12人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 長井市
(2) 福祉関係者
(3) 教育関係者
(4) 社会教育関係団体関係者
(5) 公共職業安定所の職員
(6) 介護保険被保険者代表者
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第19条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第20条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、協議会を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、会長が議長となる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会の会議は、原則として公開とする。
5 会長は、会議に際し、会議録を作成する。
(意見の聴取)
第22条 会長は、会議に際し、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第23条 協議会の庶務は福祉あんしん課において処理する。
第5章 雑則
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第168号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和3年3月31日までに6ヶ月経過時50,000円の交付を受けたものに限り、要件を満たす者からの申請があった場合は、3年経過時100,000円奨励金を交付する。
別記様式一覧
別記様式第1号 介護職員初任者研修支援事業補助金交付申請書
別記様式第2号 介護職員初任者研修支援事業補助金交付(不交付)決定通知書
別記様式第3号 介護職員就職奨励金交付申請書
別記様式第4号 雇用証明書
別記様式第5号 介護職員就職奨励金交付(不交付)決定通知書
別記様式 略