○長井市運転免許証自主返納支援事業実施規程

平成28年10月1日

長井市告示第250号

(目的)

第1条 この規程は、交通事故の未然防止を図るため、運転免許証の自主返納を行った者に対して、日常生活を支援することを目的とする。

(平31告示128・全改)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間を満了していないものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、山形県公安委員会に対しその者が受けた全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する証明書をいう。

(4) 長井市営バス特別乗車券 運転免許証の自主返納の翌日から1年間を有効期限とする長井市営バスの乗車券をいう。

(5) フラワー長井線利用券購入助成券 山形鉄道株式会社が販売する利用券を半額で購入することができる助成券をいう。

(平31告示128・令3告示258・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、長井市に住所を有する者であって、施行日以降に運転免許証の自主返納を行った者とする。

(支援の内容)

第4条 市長は、対象者に対し、当該対象者の希望に応じて、次に掲げる支援の全部又は一部を行うものとする。

(1) 運転経歴証明書交付手数料の全額助成(長井警察署で自主返納した場合に限る。)

(2) 長井市営バス特別乗車券交付(自主返納申請日の翌日から1年間有効)

(3) フラワー長井線利用券購入助成券5,000円分の交付

2 前項の支援は、対象者1人につき、各1回を限度とする。

(平31告示128・全改、令3告示258・一部改正)

(支援の届出)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者は、長井市運転免許証自主返納支援事業届出書(別記様式)に山形県公安委員会が発行する申請による運転免許証の取消通知書の写し又は運転経歴証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出は、自主返納した日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

(平31告示128・一部改正)

(支援の決定)

第6条 市長は、届出を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、第4条第1項各号に掲げる支援内容の交付をもって決定とする。

(平31告示128・一部改正)

(決定の取消)

第7条 市長は、前条の支援を受けた者が虚偽又は不正な手段により交付を受けた場合は、支援の全部又は一部を取消すことができる。

2 市長は、前項による支援措置の取消しを行ったときは、支援を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平31告示128・一部改正)

(禁止事項)

第7条の2 第6条の規定による支援を受けた者は、その権利を第三者に転貸し、又は譲渡してはならない。

(平31告示128・追加)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第128号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の長井市運転免許証自主返納事業実施規程の規定は、平成31年4月1日以降に自主返納した者について適用し、同日前に自主返納をした者については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日告示第258号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式 長井市運転免許証自主返納支援事業届出書

別記様式 略

長井市運転免許証自主返納支援事業実施規程

平成28年10月1日 告示第250号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成28年10月1日 告示第250号
平成31年4月1日 告示第128号
令和3年10月1日 告示第258号