○長井市新規就農及び移住定住促進基金条例

平成28年12月22日

長井市条例第27号

(設置)

第1条 本市における新規就農及び新規就農に伴う本市への移住定住の促進に要する経費に充てるため、長井市新規就農及び移住定住促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市新規就農及び移住定住促進基金条例

平成28年12月22日 条例第27号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年12月22日 条例第27号