○長井市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

長井市条例第28号

長井市農業委員会の委員の選挙区及び定数に関する条例(昭和32年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、長井市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(令4条例17・一部改正)

(委員等の定数)

第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は、17人とする。

(令4条例17・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる長井市農業委員会の委員の全員が退任する日の翌日から施行する。

(長井市農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

2 長井市農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年条例第1号)は、廃止する。

(令和4年9月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任している農地利用最適化推進委員の任期については、なお従前の例による。

長井市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第28号

(令和4年9月28日施行)