○長井市統計調査功労者表彰規程

平成29年3月29日

長井市告示第47号

(目的)

第1条 この規程は、本市の統計調査員及び指導員として永年にわたり各種調査に従事し、その功績が特に顕著な者を表彰することにより、功労者の顕彰と統計事務従事者の志気の高揚を図ることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は次の各号のいずれかに該当する者について市長がこれを行う。

(1) 各種統計調査に次の期間従事し、その調査内容が迅速かつ適確で他の模範と認められる者

 10年

 20年

 30年

 40年

(2) 前号に規定する者のほか、その功績が特に顕著な者

(従事年数の計算)

第3条 前条に規定する従事年数は調査に従事した年より起算し、表彰年の4月1日現在まで従事した年数を合算した年数とする。

2 前項に規定する従事年数は、同一年に複数の統計調査に従事した場合でも1年とする。

この規程は、平成29年5月1日から施行する。

長井市統計調査功労者表彰規程

平成29年3月29日 告示第47号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年3月29日 告示第47号