○長井市子育て世代包括支援センター事業実施規程

平成29年4月1日

長井市告示第90号

(設置)

第1条 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき相談支援を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う拠点として、長井市子育て世代包括支援センターを設置する。

(実施主体)

第2条 長井市子育て世代包括支援センターの事業の実施主体は、長井市とする。

(事業の内容)

第3条 長井市子育て世代包括支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情を把握すること

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと

(3) 支援プランの作成及びその評価に関すること

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと

(5) その他事業の目的を達成するために、市長が必要と認める事業

(支援対象者)

第4条 長井市子育て世代包括支援センターの事業の対象者は、市内に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその家族、その他市長が必要と認めた者とする。

(職員の配置)

第5条 長井市子育て世代包括支援センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を母子保健コーディネーターとして配置する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

長井市子育て世代包括支援センター事業実施規程

平成29年4月1日 告示第90号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年4月1日 告示第90号