○長井市コミュニティセンター条例
平成29年12月22日
長井市条例第17号
(設置)
第1条 地域住民による自主的な地域づくりを促進し、魅力ある地域社会を形成することを目的に、地域住民の相互交流、福祉、防災等の総合的な地域活動及び市民の実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業の拠点として、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
長井市中央コミュニティセンター | 長井市屋城町6番53号 |
長井市致芳コミュニティセンター | 長井市五十川2316番地 |
長井市西根コミュニティセンター | 長井市草岡322番地 |
長井市平野コミュニティセンター | 長井市九野本3174番地の1 |
長井市伊佐沢コミュニティセンター | 長井市上伊佐沢7312番地 |
長井市豊田コミュニティセンター | 長井市時庭254番地 |
(平30条例26・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域住民が行う自主的な地域づくり活動を支援すること。
(2) 地域住民の相互交流を促進すること。
(3) 生涯学習の推進に係る定期講座、講演会、展示会、体育、レクリエーション等に関すること。
(4) センターの施設を市民の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員)
第4条 センターに、館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可等)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとする場合も同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 社会の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設又はその付属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止され、又は使用の条件を変更されたことにより生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 センターの使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
2 前項に規定する使用料は、使用の許可をしたときに徴収するものとする。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(行為の制限)
第13条 センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある行為
(3) 爆発物若しくは引火性の物品又は悪臭のするものを携行する行為
(4) 集団的又は暴力的不法行為を行うおそれがある行為
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(6) その他管理上支障がある行為
(損害賠償等)
第14条 センターの施設を損傷若しくは汚損又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務
(利用料金の徴収)
第16条 前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、使用者は、使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に長井市公民館の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第4号)の規定により行われた許可その他の行為は、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
(準備行為)
3 センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年12月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
(長井市伊佐沢コミュニティ施設条例の廃止)
2 長井市伊佐沢コミュニティ施設条例(平成19年条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に長井市公民館の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第4号)又は長井市伊佐沢コミュニティ施設条例の規定により行われた許可その他の行為は、この条例による改正後の長井市コミュニティセンター条例の相当規定により行われたものとみなす。
(準備行為)
4 センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
(長井市勤労青少年ホーム設置条例の廃止)
2 長井市勤労青少年ホーム設置条例(昭和45年条例第42号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に長井市勤労青少年ホーム設置条例の規定により行われた許可その他の行為は、この条例による改正後の長井市コミュニティセンター条例の相当規定により行われたものとみなす。
(準備行為)
4 センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
(令元条例2・令3条例23・一部改正)
区分 | 基本使用料 | 冷暖房料 | ||||
(午前) 9時から12時まで | (午後) 12時から17時まで | (夜間) 17時から22時まで | (全日) 9時から22時まで | |||
講堂 | 760円 | 760円 | 1,100円 | 2,090円 | 区分ごとに基本使用料の50% | |
会議室等 | 50m2未満 | 530円 | 530円 | 760円 | 1,480円 | |
50m2以上 | 760円 | 760円 | 1,100円 | 2,090円 | ||
調理室 | 50m2未満 | 850円 | 850円 | 1,060円 | 2,280円 | |
50m2以上 | 1,060円 | 1,060円 | 1,400円 | 2,890円 |
備考
1 音楽、演芸会等で会費又は入場料を徴収する場合の使用料は、上記基本使用料の3倍の額とする。
2 冷暖房料の額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。