○長井市立学校職員安全衛生管理規程

平成29年4月1日

長井市教育委員会訓令第2号

長井市立学校職員安全衛生管理規程(平成23年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれの基づく命令その他法令に定めるものを除くほか、本市が設置する学校における職員の安全の確保及び健康の保持について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 長井市立学校設置条例(昭和46年条例第9号)に規定する学校をいう。

(2) 職員 長井市立学校に常時勤務する職員(市費支弁の職員を除く。)をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるともに、校長その他の関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 安全衛生管理体制を統括するものとして総括安全衛生管理者を置き、教育長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、総括安全衛生管理者があらかじめ指名した者がその職務を行う。

3 総括安全衛生管理者は、次に掲げる業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生に関する教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他の健康保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全衛生管理者)

第6条 総括安全衛生管理者の職務を補助させるため安全衛生管理者を置き、学校教育課長の職にある者をもって充てる。

(安全衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定の適用を受けるすべての学校に安全衛生推進者を置き、教頭の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生推進者の職務は、各学校において第5条第3項各号に定める業務を行うものとする。

(管理学校医)

第8条 教育委員会に管理学校医を置き、教育委員会が医師のうちから選任する。

2 管理学校医は、面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置、法第66条の10第3項に規定するものをいう。)の実施その他職員の健康管理に関する職務(医学に関する専門的知識を必要とするものに限る)を行う。

(設置)

第9条 教育委員会に安全衛生推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を総括的に調査審議する。

(1) 健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持促進に関するもの

(委員の構成)

第10条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全衛生管理者

(3) 学校長

(4) 管理学校医

(5) その他総括安全衛生管理者が指名する者

(委員の任期)

第11条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第12条 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を行う。

(会議)

第13条 安全衛生推進委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 安全衛生推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 安全衛生推進委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(健康診断)

第14条 総括安全衛生管理者は次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) 前2号に掲げるもののほか、総括安全衛生管理者が必要と定める健康診断

2 前項に掲げる健康診断の内容及び時期等については総括安全衛生管理者が別に定める。

(健康診断の通知等)

第15条 総括安全衛生管理者は、前条第1項各号の健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

2 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。

3 やむを得ない理由により、第14条第1項各号の健康診断を受けることができなかった職員は、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を総括安全衛生管理者に提出することにより、当該健康診断に代えることができる。

(健康診断の免除)

第16条 次の職員は、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後休暇中の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、総括安全衛生管理者が別に定める職員

(判定結果の通知及び報告)

第17条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行ったときは、その結果を校長へ通知するものとする。

2 校長は、第1項の通知があったときは、職員に速やかに通知しなければならない。

(事後措置)

第18条 校長は、前条第1項の通知に基づき、適切な事後措置等を講じなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第19条 校長は、第17条第1項の通知に基づき職員健康診断票を作成して、当該健康診断の結果を記録しておかなければならない。

2 校長は、職員健康診断票を当該年度の次年度より5年間保存しなければならない。

3 校長は、職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(面接指導等)

第20条 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2第1項で定める要件に該当する職員その他の健康への配慮が必要な職員に対する面接指導を実施しなければならない。

2 前項の面接指導等の内容、対象となる職員については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第21条 総括安全衛生管理者は、心理的な負担の程度を把握するため検査及び法第66条の10第3項に規定する面接指導(次項において「検査等」という。)を行わなければならない。

2 前項の検査等の内容、対象となる職員等については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(秘密の保持)

第22条 健康管理の事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第23条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

長井市立学校職員安全衛生管理規程

平成29年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)