○長井市旧長井小学校第一校舎条例
平成30年6月26日
長井市条例第17号
(設置)
第1条 長井市の学びのシンボルであり、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項に規定する登録有形文化財である長井市立長井小学校第一校舎を保存し、活用して学びと交流の拠点を創出することにより、長井市の未来を担う人材の育成及び中心市街地の活性化に寄与するため、長井市旧長井小学校第一校舎(以下「旧長井小学校第一校舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 旧長井小学校第一校舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長井市旧長井小学校第一校舎
(2) 位置 長井市ままの上5番3号
(平31条例2・一部改正)
(事業)
第3条 旧長井小学校第一校舎は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民の学びに関する活動及び交流の場の提供に関すること。
(2) 長井市の教育、歴史、文化及び産業に関する資料展示に関すること。
(3) 前2号に掲げる事業に関連して行う物品の販売及び飲食物の提供に関すること。
(開館時間)
第4条 旧長井小学校第一校舎の開館時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 旧長井小学校第一校舎の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合はその翌日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(使用の許可等)
第6条 旧長井小学校第一校舎を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとする場合も同様とする。
2 市長は、旧長井小学校第一校舎の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、旧長井小学校第一校舎を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 社会の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 旧長井小学校第一校舎又はその付属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他旧長井小学校第一校舎の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は旧長井小学校第一校舎の管理運営上やむを得ない理由が生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止され、又は使用の条件を変更されたことにより生じた損害については、市長はその責を負わない。
(使用料)
第10条 旧長井小学校第一校舎の使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
2 前項に規定する使用料は、使用の許可をしたときに徴収するものとする。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第13条 使用者は、旧長井小学校第一校舎の使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(行為の制限)
第14条 旧長井小学校第一校舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある行為
(3) 爆発物若しくは引火性の物品又は悪臭のするものを携行する行為
(4) 集団的又は暴力的不法行為を行うおそれがある行為
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(6) その他管理上支障がある行為
(損害賠償等)
第15条 旧長井小学校第一校舎の施設を損傷若しくは汚損又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、旧長井小学校第一校舎の設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に旧長井小学校第一校舎の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号の事業に関する業務
(2) 旧長井小学校第一校舎の使用の許可に関する業務
(3) 旧長井小学校第一校舎の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務
(利用料金の徴収)
第17条 前条第1項の規定により、旧長井小学校第一校舎の管理を指定管理者に行わせる場合においては、使用者は、使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、市長の承認を受けなければならない。
4 使用者は、使用の許可を受けたときに利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 旧長井小学校第一校舎の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令元条例3・令3条例3・一部改正)
区分 | 基本使用料 | |||
1時間 | 1日 | 1週間 | 1月 | |
学び・芸術ルーム1 | 250円 | 2,100円 | 8,820円 | ― |
学び・芸術ルーム2 | 250円 | 2,100円 | 8,820円 | ― |
キッチンスペース | 150円 | 1,260円 | 5,290円 | ― |
くつろぎ・交流スペース1 | 550円 | ― | ― | ― |
くつろぎ・交流スペース2 | 200円 | 1,680円 | 7,050円 | ― |
展示台(1個) | 50円 | 420円 | 1,760円 | ― |
多目的ルーム | 300円 | 2,520円 | 10,580円 | ― |
学び・交流ルーム1 | 250円 | 2,100円 | 8,820円 | ― |
学び・交流ルーム2 | 250円 | 2,100円 | 8,820円 | ― |
学び・交流ルーム3 | 200円 | 1,680円 | 7,050円 | ― |
学び・交流ルーム4 | 100円 | 840円 | 3,520円 | ― |
事業利用スペース1 | ― | ― | ― | 56,000円 |
事業利用スペース2 | ― | ― | ― | 70,000円 |
事業利用スペース3 | ― | ― | ― | 70,000円 |
ピアノ | 200円 | 1,680円 | ― | ― |
前庭(50m2単位) | 150円 | 1,260円 | 5,290円 | ― |
備考
1 使用者が会費、入場料その他名称を問わず入場者から領収すべきその対価(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、次の表の左欄に定める入場料の区分に応じ、それぞれ右欄に定める額を基本使用料に加算した額とする。ただし、事業利用スペースを除く。
1人1回当たりの入場料 | 加算する額 |
1,000円以下のとき | 基本使用料の30%に相当する額 |
1,000円を超え3,000円以下のとき | 50% |
3,000円を超えるとき | 100% |
2 前項の規定にかかわらず、使用者が営利又は商業宣伝その他これに類する目的で使用する場合の使用料は、基本使用料の200%に相当する額を基本使用料に加算した額とする。ただし、事業利用スペースを除く。
3 使用の時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げるものとする。
4 事業利用スペースの使用が1月に満たない場合は、当該月の使用料を当該月の日数で除して得た額に使用日数を乗じるものとする。
5 使用料は、10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。