○長井市立地適正化計画策定検討委員会設置規程

平成30年4月27日

長井市訓令第3号

(設置)

第1条 長井市がコンパクトで持続可能なまちづくりを目指すための基本的な方針を示す長井市立地適正化計画を策定するため、長井市立地適正化計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 長井市立地適正化計画の内容に関する総合的な検討に関すること。

(2) その他長井市立地適正化計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、別紙に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、建設参事がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

3 委員会は、協議検討した結果の報告書を作成し、市長に答申するものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、長井市建設課都市計画係に置く。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

別紙 略

長井市立地適正化計画策定検討委員会設置規程

平成30年4月27日 訓令第3号

(平成30年4月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成30年4月27日 訓令第3号