○長井市立地適正化計画策定検討委員会設置規程
平成30年4月27日
長井市訓令第3号
(設置)
第1条 長井市がコンパクトで持続可能なまちづくりを目指すための基本的な方針を示す長井市立地適正化計画及び付随する都市再生整備計画(以下、「立地適正化計画等」という。)を策定するため、長井市立地適正化計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令6訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 立地適正化計画等の内容に関する総合的な検討に関すること。
(2) その他立地適正化計画等の策定に関し必要な事項
(令6訓令1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、技術参与がその職務を代理する。
(令6訓令1・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
3 委員会は、協議検討した結果の報告書を作成し、市長に答申するものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、長井市建設課都市・住まい政策室に置く。
(令6訓令1・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月13日訓令第1号)
この規程は、令和6年3月13日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令6訓令2・全改)
1 政策推進参与
2 危機管理参与
3 技術参与
4 総務参事
5 厚生参事
6 産業参事
7 建設参事
8 教育次長
9 総合政策課長
10 総務課長
11 財政課長
12 地域づくり推進課長
13 健康スポーツ課長
14 農林課長
15 商工振興課長
16 新産業団地整備課長
17 観光文化交流課長
18 建設課長
19 福祉あんしん課長
20 子育て推進課長
21 教育総務課長
22 学校教育課長
23 上下水道課長