○長井市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成30年4月1日

長井市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービス(独自) 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(2) 訪問型サービスA 訪問型サービス(独自)に係る基準よりも緩和した基準により行われる訪問型サービスをいう。

(3) 訪問型サービスB 住民主体により行われる生活援助等のサービスをいう。

(4) 訪問型サービスC 保健師等により短期間に集中的に行われる運動機能向上等のプログラムの実施、相談、助言、生活指導等のサービスをいう。

(5) 訪問型サービスD 第4条第1号アからまで及び同条第2号ウのサービスが一体的に行われる移動支援及び移送前後の生活支援サービスをいう。

(6) 通所型サービス(独自) 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(7) 通所型サービスA 通所型サービス(独自)に係る基準よりも緩和した基準により行われる通所型サービスをいう。

(8) 通所型サービスB 住民主体により運営される通いの場におけるサービスをいう。

(9) 通所型サービスC 利用者の個別性に応じて保健師等により短期間に集中的に行われる健康状態の確認、運動機能向上プログラムの実施等のサービスをいう。

(10) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。

(11) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号に規定する者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(平31規則8・一部改正)

(事業の目的)

第3条 長井市が行う総合事業は、次に掲げることを目的とする。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号訪問事業のうち、次に掲げるサービスの事業

 訪問型サービス(独自)

 訪問型サービスA

 訪問型サービスB

 訪問型サービスC

 訪問型サービスD

(2) 第1号通所事業のうち、次に掲げるサービスの事業

 通所型サービス(独自)

 通所型サービスA

 通所型サービスB

 通所型サービスC

(3) 第1号生活支援事業

(4) 第1号介護予防支援事業

(5) 一般介護予防事業

(平31規則8・一部改正)

(事業の実施)

第5条 市長は、総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。)の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等を指定し、又は当該法人等に委託することができるものとする。

2 第1号介護予防支援事業は、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。

(支給限度額)

第6条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第7条 市長は、総合事業において、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等の支給要件、支給の手続等については、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

長井市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成30年4月1日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)