○長井市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例
平成31年3月20日
長井市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、障がいを理由とする差別の解消に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた基本となる施策を総合的に推進することにより、全ての市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生する社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。
(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、難病を原因とする障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 事業者 市内において商業その他の事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 共生する社会の実現に向けた施策は、次に掲げる事項を基本理念として実施しなければならない。
(1) 障がいのある人もない人も、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであること。
(2) 障がいのある人は、社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。
(3) 障がいのある人は、生活する地域及び言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
(4) 市、市民及び事業者は、社会的障壁を取り除き、共生する社会を実現するため、連携し、及び協力して、障がい及び障がいのある人に関する相互理解の推進に取り組むこと。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障がい及び障がいのある人に対する市民及び事業者の理解を深めるとともに、共生する社会の実現に向けて必要な施策を実施するものとする。
(市民及び事業者の役割)
第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、市が実施する施策の推進に協力するよう努めるものとする。
(市における障がいを理由とする差別の禁止)
第6条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がいのない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)
第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由として障がいのない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(令6条例7・一部改正)
(相談体制の整備)
第8条 市は、障がいのある人及びその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障がいを理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、障がいを理由とする差別の解消について市民及び事業者の関心と理解を深めるとともに、特に、障がいを理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な広報及び啓発活動に取り組むものとする。
(協議会)
第10条 市は、共生する社会の実現に向けた施策を効果的かつ円滑に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条に規定する協議会として、長井市障がい者差別解消支援地域協議会を設置するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。