○長井市職員の定年による退職の特例の手続に関する規則

平成31年3月25日

長井市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、定年による退職の特例を実施するために必要な手続を定めるものとする。

(勤務継続の報告)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させたときは、速やかに、勤務継続報告書(別記様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(延長の承認)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の規定による承認を受けようとするときは、勤務期限延長承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、次条第2号に定める書面の写しを添付しなければならない。

(職員の同意)

第4条 次に掲げる職員の同意は、書面により得なければならない。

(1) 条例第4条第3項に規定する同意のうち、条例第4条第1項の規定により当該職員を引き続いて勤務させる場合の同意

(2) 条例第4条第3項に規定する同意のうち、条例第4条第2項の規定により当該職員の勤務の期限を延長する場合の同意

(3) 条例第4条第4項に規定する当該職員の勤務の期限を繰り上げて退職させる場合の同意

(異動の承認)

第5条 任命権者は、内部組織の改編その他の事由により、条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務させる職員を異動させる場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による承認を受けようとする場合は、勤務継続(延長)職員の異動承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(辞令書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合

(2) 条例第4条第2項の規定により勤務の期限を延長する場合

(3) 条例第4条第4項の規定により勤務の期限を繰り上げる場合

(4) 条例第4条第1項第2項又は第4項に規定する勤務の期限の到来により職員が当然退職する場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、定年による退職の特例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 勤務継続報告書

別記様式第2号 勤務期限延長承認申請書

別記様式第3号 勤務継続(延長)職員の異動承認申請書

別記様式 略

長井市職員の定年による退職の特例の手続に関する規則

平成31年3月25日 規則第7号

(平成31年3月25日施行)