○長井市職員の定年による退職の特例の手続に関する規則
平成31年3月25日
長井市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、定年による退職の特例を実施するために必要な手続を定めるものとする。
(職員の同意)
第4条 次に掲げる職員の同意は、書面により得なければならない。
(3) 条例第4条第4項に規定する当該職員の勤務の期限を繰り上げて退職させる場合の同意
(辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。
(1) 条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合
(2) 条例第4条第2項の規定により勤務の期限を延長する場合
(3) 条例第4条第4項の規定により勤務の期限を繰り上げる場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、定年による退職の特例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式一覧
別記様式第1号 勤務継続報告書
別記様式第2号 勤務期限延長承認申請書
別記様式第3号 勤務継続(延長)職員の異動承認申請書
別記様式 略