○長井市職員旧姓使用取扱規程

平成31年4月1日

長井市訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用する場合の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この規程による旧姓使用の対象となる職員は、長井市職員定数条例(昭和36年長井市条例第10号)第1条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令5訓令9・一部改正)

(旧姓使用ができる範囲)

第3条 職員は、次に掲げる場合を除き旧姓を使用することができるものとする。

(1) 法令等により戸籍上の氏名(次号において「戸籍名」という。)を使用することが義務づけられている場合

(2) 税務署、共済組合、年金事務所、銀行等の本市以外の機関から戸籍名を使用するように求められている場合

(3) 旧姓を使用するに当たり、本市が業務のために使用しているシステムの改修が必要となる場合

(4) その他職務の遂行又は事務の処理に、誤解や混乱、支障を生ずるおそれのある場合

(旧姓使用の届出)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、あらかじめ、旧姓使用届(様式第1号)を、所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の届出があったときは、速やかに総務課長に当該届出があったことを通知するものとする。

(旧姓使用中止の届出)

第5条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を、所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。

2 所属長は前項の届出があったときは、速やかに、総務課長に当該届出があったことを通知するものとする。

3 第1項の規定により旧姓の使用の中止を届け出た職員は、特別の事情がない限り、再度第4条第1項の規定による届出をすることができない。

(職権による旧姓使用の中止)

第6条 任命権者は、当該職員が旧姓を使用しているために、職務の遂行又は事務の処理に誤解や混乱が生じていると認めるときは、当該旧姓を使用している職員に対して旧姓の使用を中止させることができる。

(責務)

第7条 任命権者は、職員の旧姓使用について、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用している職員は、旧姓を使用するに当たり、職務の遂行又は事務の処理に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(長井市職員旧姓使用取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

3 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の長井市職員旧姓使用取扱規程の規定を適用する。

様式一覧

様式第1号 旧姓使用届

様式第2号 旧姓使用中止届

様式 略

長井市職員旧姓使用取扱規程

平成31年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)