○長井市行政評価調整会議規程

平成11年12月24日

長井市訓令第10号

(設置)

第1条 本市の事務事業に関する総合評価並びに調整を行い、より効率的な行財政の運営を図るため長井市行政評価調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 調整会議は、委員長及び委員で組織する。

2 調整会議の委員長は、副市長とし、委員は、政策推進監、技監、総務参事、厚生参事、産業参事、建設参事、総合政策課長、総務課長、財政課長、教育総務課長及び学校教育課長とする。

(令2訓令3・令3訓令3・一部改正)

(会議)

第3条 調整会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、調整会議の事務を総括し会議の議長となる。委員長に事故あるときは、総務参事がその職を代理する。

(付議する事案)

第4条 調整会議に付議する事案は、地方自治法第2条第3項に掲げる事務のうち本市で実施している事務とする。

2 調整会議は、事務事業の総合的評価並びに調整及び改善方針の検討を行う。

(調整会議での聴取)

第5条 委員長は、調整会議での検討にあたって必要と認める場合は、当該事務事業の担当課の職員に対し調整会議への出席を求め、付議事案について聴取することができる。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、総合政策課、総務課及び財政課において行う。

(ワーキンググループの設置)

第7条 委員長は、行政評価システムについての調査研究及び事務事業の目的論議並びに達成度調査等を行うために職員から構成員を選任し、ワーキンググループを設置することができる。

(補則)

第8条 調整会議の運営について必要な事項は、調整会議において定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年12月24日から施行する。

(長井市補助金等審査会規程の廃止)

2 長井市補助金等審査会規程(平成8年長井市訓令第9号)は、廃止する。

(平成13年5月22日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成20年10月17日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年9月20日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

長井市行政評価調整会議規程

平成11年12月24日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成11年12月24日 訓令第10号
平成13年5月22日 訓令第8号
平成20年10月17日 訓令第10号
平成23年9月20日 訓令第10号
平成27年4月1日 訓令第15号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和2年4月1日 訓令第3号
令和3年4月1日 訓令第3号