○長井市子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定等に関する規則
令和元年8月22日
長井市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受けるのに必要な法第30条の5第1項及び第2項の認定について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施設等利用給付認定の申請)
第2条 府令第28条の3第1項及び第28条の8の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第1号)とする。
(施設等利用給付認定)
第3条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
3 法第30条の5第5項ただし書の規定による通知は、施設等利用給付認定延期通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間内における届出)
第4条 府令第28条の6の届書は、施設等利用給付認定現況届(別記様式第5号)とする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第5条 府令第28条の9の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第6条 府令第28条の11の通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第8号)とする。
(確認の申請)
第8条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第9号)とする。
(変更の届出等)
第9条 府令第53条の3第1項の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第10号)により行うものとする。
(確認の辞退の届出)
第10条 法第58条の6第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第11号)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第11条 法第58条の11の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式一覧
別記様式第1号 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
別記様式第2号 施設等利用給付認定通知書
別記様式第3号 施設等利用給付認定申請却下通知書
別記様式第4号 施設等利用給付認定延期通知書
別記様式第5号 施設等利用給付認定現況届
別記様式第6号 施設等利用給付認定変更通知書
別記様式第7号 施設等利用給付認定取消通知書
別記様式第8号 施設等利用給付認定変更届
別記様式第9号 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
別記様式第10号 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
別記様式第11号 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届
別記様式第12号 特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書
様式 略