○長井市妊婦健康診査実施規程

令和元年9月1日

長井市告示第119号

長井市妊婦健康診査実施規程(平成28年告示第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定による妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施することにより、妊娠期の母子の健康管理を図るとともに、妊婦の経済的負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦健診の対象者は、妊婦健診の受診日において長井市に住所を有する者であって、法第15条に規定する妊娠の届出を行った者とする。

(妊婦健診の実施)

第3条 市が実施する妊婦健診は、対象者の1回の妊娠につき14回を限度とする。ただし、対象者が他の市区町村の負担を伴う妊婦健診を受診しているときは、14回から当該受診の回数を差し引いた回数を限度とする。

2 市が実施する妊婦健診は、日本国内の医療機関及び助産所(以下「健診機関」という。)において個別健診の方法で実施するものとする。

3 市が実施する妊婦健診における実施時期及び内容等については、「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年厚生労働省告示第226号)」によることとし、検査項目については別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第4条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、母子健康手帳とあわせて、妊婦健康診査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、他の市区町村から転入してきた者が妊婦健診の受診を希望するときは、従前の住所を有する市区町村の負担において受診した妊婦健診の回数分を除いた受診票を交付するものとする。

(受診の方法)

第5条 市長から受診票の交付を受けた者は、必要事項を記入した受診票を健診機関に提出し、妊婦健診を受けるものとする。

(妊婦健診費用の負担)

第6条 妊婦健診を受ける者(以下「受診者」という。)で、健診機関のうち本市と委託契約を行っている健診機関において妊婦健診を受ける者は、受診の際に妊婦健診に係る費用(以下「妊婦健診費用」という。)のうち、別表の金額を超える額を健診機関に納入するものとする。

2 受診者で、第3条第2項の健診機関のうち里帰り出産等の理由から本市と委託契約を行っていない健診機関において妊婦健診を受ける者は、妊婦健診費用全額を健診機関に納入するものとする。

(妊婦健診費用の請求及び支払い)

第7条 健診機関は、請求書に妊婦健診の結果を記入した受診票を添えて、本市に妊婦健診費用を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに健診機関に妊婦健診費用を支払うものとする。

(委託医療機関以外での受診の場合の補助金申請)

第8条 第6条第2項の受診者は、受診票に医療機関から必要な記載を受けたうえで、長井市妊婦健康診査費補助金申請書(別記様式第2号)に必要書類を添付し別表に定める金額補助金の交付を申請することができる。

2 市長は、提出された申請書類の内容を審査のうえ、適正と認めたときは、長井市妊婦健康診査費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとし、通知をした日から30日以内に申請者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、妊婦健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(その他)

2 この規程の施行日前に交付された受診票は、施行日以後においては、改正後の長井市妊婦健康診査実施規程の規定により交付された受診票とみなす。

別表(第3条、第6条、第8条関係)

受診票の種類

実施時期

(妊娠週数)

検査項目

金額

(上限額)

毎回実施

各区分の時期において選択実施

妊婦健康診査受診票

初回

(妊娠週数によらない)

・問診、診察等

・検査

・保健指導

・血液検査

血液型(ABO血液型,Rh血液型,不規則抗体)血算・血糖・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・HIV抗体検査・梅毒血清反応検査・風疹ウイルス抗体検査

10,000円

2回目~14回目

(妊娠初期~出産まで)

・血液検査(血算・血糖)

妊娠24週から35週までに1回実施

・血液検査(血算)

妊娠36週から出産までに1回実施

・B群溶血性レンサ球菌(GBS)

妊娠33週から37週までに1回実施

各回

5,000円

妊婦健康診査(子宮頸がん)受診票

初回

(妊娠初期~妊娠30週頃まで)


子宮頸がん検診

3,400円

妊婦健康診査(HTLV―1)受診票

初回~8回目まで

(妊娠初期~妊娠30週頃まで)


HTLV―1抗体検査

2,290円

妊婦健康診査(性器クラミジア)受診票

初回~8回目まで

(妊娠初期~妊娠30週頃まで)


性器クラミジア抗原検査

2,100円

超音波検査特定受診票

初回

(妊娠初期~妊娠23週頃まで)


超音波検査(出産予定日決定等)

5,300円

2回目

(妊娠20週前後)


超音波検査(子宮頸管長測定等)

4,770円

3回目

(妊娠24週から妊娠35週まで)


超音波検査(発育遅延、胎盤位置・羊水量異常検出等)

4,770円

4回目

(妊娠36週以降)


超音波検査(胎児発育、胎位等)

4,770円

備考

1 妊婦健康診査の料金が上記に定める金額に満たない場合は、当該医療機関の料金とする。

2 妊婦健康診査の料金が上記に定める金額を超えた場合は、医療機関の窓口において上記金額を減じた額を受診者から徴収することができる。

様式一覧

別記様式第1号 妊婦健康診査受診票

別記様式第2号 長井市妊婦健康診査費補助金申請書

別記様式第3号 長井市妊婦健康診査費補助金交付決定通知書

様式 略

長井市妊婦健康診査実施規程

令和元年9月1日 告示第119号

(令和元年9月1日施行)